○直方市高齢者住みよか事業実施要綱

平成13年3月30日

直方市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者又はこれらと同居する世帯(以下「高齢者」という。)に対し、高齢者に配慮した住宅に改造するため必要な経費に対し、予算の範囲内で補助することにより、高齢者の在宅での自立を促進し、在宅福祉の推進を図るため、直方市高齢者住みよか事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、直方市とする。

(助成対象者)

第3条 事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者であって、法第7条第3項に規定する要介護者及び法第7条第4項に規定する要支援者(以下「対象高齢者」という。)で、市長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)の必要があると認めたもので、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 直方市内に居住する者

(2) 在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日厚生省社会局長通知)の別添4の2)に基づく在宅介護支援センターが住宅改造を必要と認めた者

(3) 当該住宅の居住者全員の市民税及び所得税が非課税で、申請時において市税の滞納がない者

2 前項に規定する者の外、対象高齢者と同居し、若しくは同居しようとする者で、前項各号の条件を満たし、市長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)の必要があると認めた者は、助成対象とする。

(助成対象工事)

第4条 事業の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者が利用する部分に関するもので、当該高齢者の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造としなければならない。ただし、次の各号に掲げる工事は、助成対象工事には含まないものとする。

(1) 住宅の新築、増築工事又は全面的な改造工事

(2) この要綱に基づく申請前に着手又は完了している工事

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。

(助成額)

第6条 助成額は、30万円を限度とする。ただし、工事費確定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成回数)

第7条 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。

(他の制度との調整)

第8条 助成対象工事に、法第45条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修が含まれるときは、法第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)の申請額又は申請予定額が、介護保険住宅改修費の支給限度基準額に達している場合に限り、当該事業の申請ができるものとする。

2 類似する助成制度において対象工事が重複するときは、その対象となる助成金等を重複して受け取ることはできないものとする。

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、直方市高齢者住みよか事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造見積書(様式第2号)

(2) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造見積内訳書(様式第3号)

(3) 平面図及び改造を要する部分の写真

(4) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造承諾書(借家・間借の場合)(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、在宅介護支援センターに提出させる直方市高齢者住みよか事業住宅改造意見書(様式第5号)をもとに助成の可否を決定し、その結果を申請者に対し、直方市高齢者住みよか事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 申請者は、市長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。

(申請の変更)

第11条 前条の決定を受けた者で、申請の内容を変更しようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 直方市高齢者住みよか事業助成変更申請書(様式第7号)

(2) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造見積書(様式第2号)

(3) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造見積内訳書(様式第3号)

(4) 直方市高齢者住みよか事業住宅改造意見書(様式第5号)

(工事完了届)

第12条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、在宅介護支援センターに確認させ、直方市高齢者住みよか事業工事完了届書(様式第8号)に次の書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 請求書の写し(工事施工者)

(2) 改造した部分の写真

(審査及び助成額の決定)

第13条 市長は、前条の規定により提出のあった工事完了届書を受理したときは、その結果に基づいて審査の上、助成額を確定し、直方市高齢者住みよか事業助成金額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第14条 市長は、前条の規定により助成金額の通知をもとに申請者から直方市高齢者住みよか事業助成金請求書兼受領委任状(様式第10号)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第15条 市長は、次のいずれかに該当するときは、当該助成金を取消し、又は支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の請求若しくは受領に不正の行為があったとき。

(2) 助成の対象となった住宅改造を中止したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(対象高齢者が死亡した場合の助成金の支給)

第16条 対象高齢者が、助成対象工事完了前に死亡した場合は、助成額の範囲内で必要と認める額を支給することができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日告示第209号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第119号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日告示第58号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令6告示73・全改)

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(令6告示73・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市高齢者住みよか事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第54号

(令和6年3月29日施行)