○直方市介護基盤緊急整備補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が安心して地域で生活できる介護基盤の整備を緊急に行うため、将来必要となる介護施設等の緊急整備等に要する経費について、事業者に対して交付する直方市介護基盤緊急整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる事業者は、次条に規定する事業を実施する事業者であって、直方市が直方市社会福祉施設等整備事業者選定規程(平成22年7月直方市告示第115号)により選定したものとする。

2 補助申請時において、次のいずれかに該当する事業者については、補助金の交付の対象としない。

(2) 条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体

(3) 法人の役員又は団体の代表者等が条例第2条第4号に規定する暴力団員又は条例第2条第5号に規定する暴力団関係者である団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、福岡県介護基盤緊急整備補助金交付要綱(平成21年高支第1687号)に基づく介護基盤緊急整備事業(市が基盤整備事業を実施するに当たり作成した高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、民間事業者が別表に定める対象施設を整備する事業をいう。以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象施設、補助基準単価、単位、経費及び補助金額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他市長が施設等整備費として適当でないと認める費用

(申請書等)

第5条 規則第4条第1項に規定する申請書は、直方市介護基盤緊急整備補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 この要綱において、規則第4条第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に係る収支予算書(事業等の経費及び補助金によってまかなわれる部分以外の部分の経費の負担者及び負担方法に関する事項を記載したもの)

(2) 補助対象施設の設計図書

(3) 用地の公図及び登記事項証明書

(4) 用地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 工事工程表

(7) 地元住民及び関係者に対する説明に関する書類

(8) その他市長が補助事業の実施について必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、規則第5条第1項により補助金の交付の決定をした場合、同条第2項により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をした場合、又は同条第3項により補助金を交付することが不適当と認めた場合は、直方市介護基盤緊急整備補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 この要綱において、規則第6条の規定により付する交付の条件は次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合は、直ちに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、市長に対し消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)を提出すること。この場合において、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(6) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。

(7) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金は除くものとする。

(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど適正な契約手続を行うこと。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件

2 市長は、補助事業者が前項第4号の規定による市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。

3 市長は、第1項第5号の規定による仕入控除税額報告書の提出があった場合は、当該補助事業者に当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(変更等の承認の申請等)

第8条 補助事業者は、前条第1項第1号又は第2号の承認を受けようとするときは、遅滞なく、直方市介護基盤緊急整備事業変更等承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったとき、又は前条第1項第3号の規定による報告があったときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。

3 市長は、前項の規定により取消し又は変更をしたときは、速やかに直方市介護基盤緊急整備補助金交付(変更・取消し)通知書(様式5号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業を行うため契約を締結したときは、第7条第1項第8号に規定する契約手続の確認のために市長が必要と認める書類を速やかに提出しなければならない。

2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(補助事業遂行の指示)

第10条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告書等)

第11条 規則第10条に規定する実績報告書は、直方市介護基盤緊急整備事業実績報告書(様式第6号)とする。

2 この要綱において、規則第10条に規定する補助金に係る経費の収支を明らかにした書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) 補助事業に係る支払証拠書類の写し

(3) 補助対象施設の竣工図書

(4) 補助対象施設の竣工写真

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査が完了したことを証する書類の写し

(7) その他市長が補助事業の完了を確認するために必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、規則第11条により交付すべき補助金の額を確定し、直方市介護基盤緊急整備補助金交付額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条に規定する通知を受けた補助事業者に対し、当該補助事業者が補助対象施設について介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による指定を受けた日以降に交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市介護基盤緊急整備補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が第7条第1項各号の条件に違反し、又は規則第13条第1項に該当したと認めるときは交付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付した補助金があるときは、規則第14条の規定により期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を求めなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

項目

内容

対象施設

地域密着型サービスの拠点である認知症高齢者グループホーム(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第4条第4号の住居をいう。)

補助基準単価

福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)第4条及び福岡県介護基盤緊急整備補助金交付要綱に基づき決定された金額

単位

施設数

経費

補助対象施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた設備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条第1項各号に掲げる事項に係る経費を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、他の補助金等の対象となる経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。

補助金額

補助基準単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令4告示114・全改)

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直方市介護基盤緊急整備補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)