○直方市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年5月2日
直方市告示第106号
(趣旨)
第1条 この規程は、直方市が開設する直方市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、センターの人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの名称等)
第2条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 直方市地域包括支援センター
(2) 所在地 直方市殿町7番1号
(事業の運営方針)
第3条 センターは、要支援者及びその家族(以下「要支援者等」という。)からの相談に応じ、要支援者がその心身の状況等に応じた適切なサービスを利用できるよう保険者、事業者及び各施設と緊密な連絡調整等を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、保健、医療及び福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(営業日及び営業時間)
第4条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日までの間、1月2日及び1月3日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。ただし電話による対応は、常時、連絡が24時間可能な体制とする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 担当職員 次に掲げる者のうち1人以上
ア 保健師
イ 社会福祉士
ウ 介護支援専門員
エ 経験ある看護師
オ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
カ その他市長が適当と認める者
2 管理者は、センターの担当職員その他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、指揮命令等を一元的に行う。
3 担当職員は、指定介護予防支援の提供を行う。
(令6告示21・一部改正)
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び費用の額)
第6条 センターは、要支援者等からの相談については、適宜対応し、当該要支援者のケアプラン作成からサービス提供に至るまで、更にはサービス提供後も定期的に継続してサービスの実施状況の把握を行うものとする。
2 センターは、要支援者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようケアプランを作成する。
3 センターは、利用者がケアプランの内容の変更を希望する場合又はセンターがケアプランの変更が必要と判断する場合には、サービス提供事業者等への連絡調整を行う。
4 センターは、前3項に規定する業務を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
5 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。ただし、介護保険料の滞納がある場合は、この限りでない。
(令6告示21・一部改正)
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、直方市とする。
(令6告示21・旧第8条繰上)
(緊急時における対応)
第8条 センターは、要支援者に介護予防支援提供時に事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(令6告示21・旧第9条繰上)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 センターは、虐待の発生又はその発生を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する会議の定期的な開催
(2) 虐待の防止のための指針の整備
(3) センター職員に対する虐待防止のための定期的な研修
(令6告示21・追加)
(業務継続計画の策定)
第10条 センターは、感染症又は災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期に業務再開をはかるための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 センターは、センター職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6告示21・追加)
(個人情報の秘密保持)
第11条 センターの職員は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いたときも、また同様とする。
2 センターは、業務上知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(令6告示21・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令6告示21・旧第11条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第206号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年2月1日より適用する。