○直方市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年4月24日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になった高齢者及び若年性認知症者(以下「行方不明高齢者等」という。)を早期に発見できるよう支援体制を構築し、直方市に住む高齢者等及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう支援することを目的とする。また、行方不明高齢者等の捜索及び発見について、宮若市、鞍手町、小竹町と相互協力を行い、広範な圏域での対応をすることにより、早期の発見に繋げることを併せて目的とする。

(実施機関)

第2条 本事業の実施主体は直方市とし、事務局は高齡者担当部局に置くものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 直方市内に居住、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、警察機関に行方不明届を提出している行方不明高齢者等

(2) 高齡者等SOSネットワークの広域連携に関する協定書を締結した市町村(以下「協定締結市町村」という。)から連絡、又は協力依頼があった行方不明高齢者等

(3) その他市長が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成するため、市は直方市高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を構築し、次の事業を行うものとする。

(1) 行方不明高齢者等情報のSOSネットワーク事業の活動に協力を希望する介護関係施設、金融機関、理美容店等の事業所(以下「事業所等」という。)及び協定締結市町村への行方不明高齢者等に関する情報の提供

(2) 行方不明高齢者等の捜索活動の実施

(3) 行方不明高齢者等の発見情報の提供

(4) 本事業の普及啓発等

(SOSネットワーク協力機関の登録)

第5条 SOSネットワーク事業の目的に賛同し、行方不明高齢者等の捜索等の活動に協力を希望する事業所等(以下「協力機関」という。)は、直方市高齢者等SOSネットワーク協力機関登録届出書(様式第1号)を市長に提出し、登録するものとする。

2 協力機関として登録している事業所等が登録の辞退を申し出るときは、直方市高齢者等SOSネットワーク協力機関登録辞退届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(協力機関の要件)

第6条 前条で規定する協力機関は、次の要件を満たすものとする。

(1) 本事業を通じて宗教活動、政治活動、営業活動、その他公序良俗に反する活動を行わないこと。

(3) 法人の役員又は団体の代表者が条例第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者でないこと。

(利用の申請)

第7条 SOSネットワークを利用しようとする行方不明高齢者等の家族は、直方市、宮若市、鞍手町、小竹町高齢者等SOSネットワーク個人情報の取扱いに係る説明及び同意書(様式第3号)を、直方警察署又は直方市地域包括支援センターを通じて直方市に提出するものとする。

2 市長は、前項の同意に基づき、協力機関及び協定締結市町村に対して直方市、宮若市、鞍手町、小竹町高齢者等SOSネットワーク連絡票1(様式第4号)により行方不明高齢者等に関する情報提供を行うものとする。

3 市長は、行方不明高齢者等の発見及び搬送等により支援要請が終結したときは、前項により情報提供を行った協力機関及び協定締結市町村に対し、直方市、宮若市、鞍手町、小竹町高齢者等SOSネットワーク連絡票2(様式第5号)により終結報告を行うものとする。

(個人情報の保護)

第8条 協力機関及び本事業に従事する者は、事業に関して知り得た個人情報を正当な理由無く他に漏らし、又はSOSネットワーク事業以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、SOSネットワーク事業の運営及び実施に関して必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年10月3日告示第182号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年4月24日 告示第89号

(平成31年1月8日施行)