○直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業実施要綱

平成30年4月26日

告示第92号

直方市高齢者等日常的見守り事業実施要綱(平成27年4月直方市告示第177号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業(以下「登録事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、認知症等により行方不明になる恐れのある認知症高齢者及び若年性認知症者(以下「認知症高齢者等」という。)の関連情報をあらかじめ登録し、関係機関が連携することを図り、もって認知症高齢者等が行方不明になることを防止すること及び行方不明となった場合の対応を向上させ早期発見につなげることを目的とする。

(実施する事務の内容)

第2条 市が実施する事務の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の事前登録事務

(2) 直方警察署及び直方市消防本部に対する情報提供及び協力依頼に関する事務

(3) 登録事業の広報に関する事務

(認知症高齢者等の事前登録)

第3条 認知症高齢者等の事前登録を希望する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業登録申請書及び登録票(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該認知症高齢者等の情報を登録し、登録申請書の写し及び登録番号を付した見守りステッカーを申請者に対し交付するものとする。

(登録事項の変更)

第4条 前条第2項の規定による登録をされた者又はその家族(以下「登録者」という。)は、当該登録申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業登録事項変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更届を受理した場合は、変更の内容について、直方警察署及び直方市消防本部に通知するものとする。

(登録の廃止)

第5条 登録者は、第3条第2項の規定による登録の抹消を希望する場合は、速やかに直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業登録廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の廃止届を受理した場合は、直方警察署及び直方市消防本部に通知するものとする。

(個人情報の保護)

第6条 登録事業に従事する者は、登録事業に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は登録事業以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、登録事業について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月8日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業実施要綱

平成30年4月26日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)