○直方市介護予防・日常生活総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月18日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における法第115条の45の3第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、直方市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定第1号事業者の指定)
第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、直方市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合又はその他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第35条の2及び第35条の3で定めるところにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が、当該申請をした日の前日までに、法第7条第9項に規定する社会保険法各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下「保険料等」という。)について、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ当該処分を受けた日から正当な理由なく、3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)引き続き滞納している者であるとき。
(5) 申請者が、法第5章第2節から第8節までのうち、指定の取り消しに係る規定によって指定を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(6) 申請者が、指定の申請前5年以内にすべての介護保険関連事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(7) 申請者が、法第5章第2節から第8節までのうち、指定の取り消しに係る規定によって指定の取り消し処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第5章第2節から第8節までのうち事業の廃止若しくは辞退の届出に係る規定により事業の廃止若しくは辞退の届出を出した者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(8) 申請者が、法第5章第2節から第8節までの規定又は第6章のうち事業所の立ち入り検査、報告、書類の提出等に係る規定に基づき指定の取り消しにかかる規定による指定の取り消し処分に係る聴聞を行う日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に通知した特定の日であって、当該検査が行われた日から起算して60日以内の当該特定の日をいう。)までの間に第6条の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 申請に係る事業所が、直方市以外の市町村に所在し、直方市から指定を受けていないとき。ただし、法第27条に規定する要介護認定の状態である直方市の被保険者が利用している場合であって、法第32条に規定する要支援認定の状態となって、この認定の有効開始日から1年間を経過していない場合はこの限りではない。
(暴力団関係者の排除)
第5条 次に掲げる事業者は、指定第1号事業者の指定を受けることができない。
(2) 条例第2条第1項第3号に規定する暴力団関係団体
(3) 法人の役員又は団体の代表者等が条例第2条第1項第4号に規定する暴力団員であること
(4) 法人の役員又は団体の代表者等が条例第2条第1項第5号に規定する暴力団関係者であること
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(雑則)
第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成31年1月8日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)