○直方市高齢者保健福祉協議会設置規則
平成29年2月9日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市高齢者保健福祉協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(担任事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の掲げる事項について審議し、市長に答申する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」に関する次に掲げる事項に関し、必要と認められる事項を協議し、市長に報告すること。
ア 「市町村老人福祉計画」及び「市町村介護保険事業計画」の策定に関する事項
イ 「市町村老人福祉計画」及び「市町村介護保険事業計画」の実施及び推進に関する事項
ウ その他「市町村老人福祉計画」及び「市町村介護保険事業計画」の見直しに関し必要な事項
(2) 介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の規定に基づく次に掲げる事項に関し、必要と認められる事項を協議し、市長に報告すること。
ア 地域密着型サービス事業者の指定に関する事項
イ 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関する事項
ウ 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価等に関する事項
(3) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会として、協議会は、次に掲げる事項に関し、必要と認められる事項を協議し、市長に報告する。
ア センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
(ア) センターの担当する圏域の設定に関する事項
(イ) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関する事項
(ウ) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関する事項
(エ) センターが予防給付に係るケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定に関する事項
(オ) その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
イ センターの運営に関する次に掲げる報告及び評価に関すること。
(ア) センターから報告を受けた、前年度の事業報告書及び収支決算書、当該年度の事業計画書及び収支予算書その他センターの運営に関し協議会が必要と認める事項
(イ) 定期的又は協議会が必要と認めたときに、協議会が必要な基準を作成した上で行う、事業内容の評価に関する事項
ウ センターの職員の確保に関すること。
エ その他地域包括ケアに関すること。
(4) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第4項の規定に基づき医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画の策定又は変更に関して、必要と認められる事項を協議し、市長に報告すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(会議録)
第7条 会長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
社会福祉に関する知識経験を有する学識経験者 |
保健医療関係者 |
福祉関係者 |
公募による介護保険被保険者代表 |