○直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会設置規則

平成29年2月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、市長に報告する。

(1) 高齢者福祉施設等を整備する事業者の選定に関すること。

(2) 公的介護施設等の事業者の選定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 税理士

(4) 社会福祉関係機関の代表

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員は、評価基準に基づき、独立して申請者の申請内容の優劣を判定し、採点を行う。

5 委員は、前項の判定に基づく採点の合計点により、申請者の順位を決定する。

6 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)第6条第1項第2号アに該当するため、同条例第28条第1項の規定に基づき、非公開とする。

(会議録)

第9条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(委員の除斥)

第10条 次に掲げる委員は、委員会の議事に参加することができない。

(1) 事業者の役員又は職員その他事業者と密接な関係を有する委員

(2) その他事業者と直接又は間接に利害関係を有する委員

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、高齢者福祉施設等施設整備担当課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会設置規則

平成29年2月9日 規則第10号

(平成29年2月9日施行)