○直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会設置規則
平成29年2月9日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、市長に報告する。
(1) 高齢者福祉施設等を整備する事業者の選定に関すること。
(2) 公的介護施設等の事業者の選定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 弁護士
(3) 税理士
(4) 社会福祉関係機関の代表
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員は、評価基準に基づき、独立して申請者の申請内容の優劣を判定し、採点を行う。
5 委員は、前項の判定に基づく採点の合計点により、申請者の順位を決定する。
6 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(会議の非公開)
第8条 委員会の会議は、直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)第6条第1項第2号アに該当するため、同条例第28条第1項の規定に基づき、非公開とする。
(会議録)
第9条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(委員の除斥)
第10条 次に掲げる委員は、委員会の議事に参加することができない。
(1) 事業者の役員又は職員その他事業者と密接な関係を有する委員
(2) その他事業者と直接又は間接に利害関係を有する委員
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、高齢者福祉施設等施設整備担当課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。