○直方市シニアクラブ等補助金交付要綱
平成29年4月17日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という)に基づき、直方市シニアクラブ等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、シニアクラブ等が行う事業の振興を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(令5告示75・一部改正)
(1) シニアクラブ 老人クラブ等事業運営要綱(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知「老人クラブ活動等事業の実施について」の別紙)(以下「運営要綱」という。)に規定する老人クラブで、本市に存するものをいう。
(2) シニアクラブ連合会 運営要綱に規定する市町村老連で、本市に存するものをいう。
(3) シニアクラブ等 シニアクラブ及びシニアクラブ連合会をいう。
(令5告示75・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1に定める基準額と補助対象経費の合計額のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる必要最低限の食糧費は補助対象経費とする。
(1) 屋外活動後のお茶代等
(2) 料理教室の食材費等
(3) 講師又は審判員への弁当及びお茶等
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとするシニアクラブ等(以下「申請者」という。)は、直方市シニアクラブ等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令5告示75・一部改正)
(令5告示75・一部改正)
(補助金の交付時期)
第8条 市長は、規則第16条第1項ただし書の規定により、補助金を概算払により交付するものとする。
(令5告示75・一部改正)
(令5告示75・一部改正)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示75・一部改正)
附則(平成30年3月30日告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年12月20日告示第256号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
(令5告示75・一部改正)
補助金の額
補助対象事業 | 基準額 |
シニアクラブ助成事業 | 次により算出した額の②×会員数及び③の合計額とする。 ① 3,880円×シニアクラブ活動延月数×シニアクラブ数 ② ①×0.4÷シニアクラブ会員数 ③ (①-②×シニアクラブ会員数)÷シニアクラブ数 |
シニアクラブ連合会活動促進事業 | 次により算出した額の合計額とする。 ※以下に表記するシニアクラブはシニアクラブ連合会に加入しているシニアクラブをいう。 (1) 194,000円 (2) 72円×シニアクラブ会員数 (3) 次に掲げる事業を先駆的又は重点的に実施する場合で、(a)及び(b)の合計額 (a) 4,000円×シニアクラブ数 (b) 特別加算額(福岡県知事が必要と認める額) ①シニアクラブの活動別リーダーの育成事業 ②シニアクラブの女性役員・リーダーの育成事業 ③外部からの指導者・協力者の招聘促進事業 ④高齢者と他世代との交流促進事業 ⑤シニアクラブ会員以外の者のクラブ活動への参加促進事業 ⑥シニアクラブの広報・加入促進事業 ⑦高齢者に関する情報提供、相談活動 ⑧その他、地域の特性を活かしたモデル的な活動促進事業 |
シニアクラブ連合会が行う健康づくり事業 | 福岡県知事が認めた額で、市長が認める額 |
(令5告示75・全改)
(令5告示75・全改)
(令5告示75・全改)
(令5告示75・全改)