○直方市生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年6月12日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施することにより、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 生活支援体制整備事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者(以下「生活支援コーディネーター」という。)の配置
(2) 生活支援等サービスの体制整備に向けて定期的に情報共有及び連携強化を行う場(以下「協議体」という。)の設置
2 市長は、前項の事業の全部又は一部を委託により実施することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 市長又は前条第2項の規定により委託を受けた者は、直方市全域(以下「第一層」という。)で活動する第一層生活支援コーディネーター並びに直方市高齢者保健福祉計画及び直方市介護保険事業計画で定める日常生活圏域(以下「第二層」という。)で活動する第二層生活支援コーディネーターを配置する。
2 生活支援コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活における要望を調査し、かつ、地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に支援し、及び推進するものとする。
(1) 地域に不足する生活支援等サービスや地域資源の創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者が生活支援等サービスの担い手として活動する場の確保等
(2) 高齢者を含む地域の関係者間の情報共有、生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり等
(3) 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動との結びつけ等
3 生活支援コーディネーターの配置人数は、次のとおりとする。
(1) 第一層 1名
(2) 第二層 日常生活圏域ごとに1名。ただし、地域の実情に応じて複数名を配置することができる。
4 生活支援コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
(協議体)
第4条 市長は、コーディネート業務の実施に係る情報共有、連携及び協働による体制整備を推進するために、協議体を設置する。
2 生活支援コーディネーターは、定期的に協議体を開催する。
3 協議体は、次に掲げる内容を担うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの業務の組織的な補完
(2) 地域の高齢者支援ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進
(3) 生活支援等サービスの担い手養成に係る企画の立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける地域の関係者の意識の統一
(5) 地域資源等に係る情報交換及び資源開発への働きかけ
(6) その他生活支援体制整備事業に関する事項
4 協議体は次に掲げる者をもって構成し、そのうちから必要な者を生活支援コーディネーターが招集する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 社会福祉協議会担当者
(3) シルバー人材センター担当者
(4) 地域包括支援センター担当者
(5) 生活支援等サービス事業関係者
(6) 地縁組織関係者
(7) 行政機関担当者
(8) その他市長が必要と認める者
5 協議体の庶務は、生活支援コーディネーターが処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。