○のおがた元気ポイント事業実施要綱
平成26年6月16日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康診査及び介護予防事業の参加者にポイントを付与することにより、市民の生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促進し、「健康寿命」の増進を図り、医療費及び介護給付費の抑制につなげることを目的に実施するのおがた元気ポイント事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、健康診査の受診者及び介護予防事業に参加する市民(「以下「参加者」という。)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積した参加者の請求に基づき、金券を交付するものとする。
(ポイント付与対象となる健康診査等)
第3条 ポイントを付与する健康診査及び介護予防活動は、次に掲げるものとする。
(1) 直方市等が実施する健康診査で次に掲げるもの
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査
イ 市が実施する基本健康診査
ウ 市が実施するがん検診
エ 人間ドック(治療行為の一つとして行われる検査を除く。)
(2) 市が実施する介護予防事業
(3) 第6条に規定する登録団体が実施する介護予防や健康に関する活動等で市長が認めたもの
(対象者)
第4条 事業の対象者は、直方市内に住所を有し、かつ、次条に規定する事業参加の登録の申込みを行う日において65歳以上のものとする。
(令4告示26・一部改正)
(事業参加登録)
第5条 事業に参加しようとする者は、のおがた元気ポイント事業参加申込書(様式第1号。以下「参加申込書」という。)を市長に提出するものとする。
(令4告示26・一部改正)
(活動団体の登録)
第6条 元気ポイント事業活動団体の登録を受けようとする団体は、市が認める介護予防や健康に関する活動を自主的に行うことを目的とし、直方市内に住所を有する65歳以上の者が5名以上で構成されたものでなければならない。
2 元気ポイント事業活動団体の登録を受けようとする団体の代表者は、あらかじめ、のおがた元気ポイント事業活動団体登録申込書(様式第3号。以下「活動団体登録申込書」という。)に会員名簿を添付して、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により登録の承認通知を受けた団体を、のおがた元気ポイント事業活動登録団体(以下「登録団体」という。)とし、活動への参加者に対しポイントを付与することができるものとする。
(令4告示26・一部改正)
(1) 団体名を変更したとき
(2) 代表者が異動したとき
(3) ポイント管理者が異動したとき
(ポイントの付与)
第8条 市又は登録団体は、参加者が第3条に規定する健康診査、市が実施する介護予防事業及び登録団体が実施する活動に参加したときは、ポイントを付与するものとする。
3 前2項に規定するポイントの付与は、カードへの押印又は必要事項の記入により行う。
4 登録団体の代表者は、自らポイントの管理ができない場合に備え、あらかじめ構成員の中からポイント管理者を選任し、その事務を行わせることができるものとする。
5 付与されるポイントは、別表のとおりとする。
6 参加者は、付与されたポイントを第三者に譲渡又は譲与することはできない。
(令4告示26・一部改正)
(ポイントの抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ポイントを全て抹消するものとする。
(1) 虚偽の申出をした場合
(2) その他不正な行為をした場合
(3) 参加者が死亡した場合
(4) 参加者が直方市に住所を有しなくなった場合
(令4告示26・一部改正)
(カードの再交付)
第10条 参加者は、カードを破損し、汚損し、又は紛失したときは、第5条の規定により、再度参加登録申請書の提出を行うことにより、カードの再交付を受けることができる。
2 破損、汚損又は紛失により、ポイントの確認ができない場合は、既に付与されたポイントは無効とする。ただし、カードによりポイントが確認できる場合は、再交付されたカードにポイントを合算することができる。
(令4告示26・一部改正)
2 蓄積したポイントは20ポイントにつき、2,000円の金券と交換できるものとする。
3 金券への交換は、1年度につき1回限りとする。
4 市長は、交換請求書兼事業参加継続申込書の提出があったときは、その内容等を確認の上、継続の意思があると認めた者に、カードを交付するものとする。
(令4告示26・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月5日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年6月5日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第101号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日告示第260号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(令6告示260・全改)
(令6告示260・全改)
(令6告示80・全改)
(令6告示260・全改)