○直方市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年10月7日

直方市条例第25号

直方市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年直方市条例第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 直方市の区域内に住所を有する者で次のいずれかに該当するものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年直方市条例第26号)による重度障がい者医療費の支給を受けている者及び直方市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年直方市条例第17号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者を除く。

 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 6歳に達する日以後の最初の4月1日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 9歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(令2条例19・令5条例35・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 直方市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

(子ども医療費の支給)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療(第2条第1号オに掲げる子どもについては、入院に係る医療に限る。以下同じ。)に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、第2条第1号イ及びに掲げる子どもについては、当該医療費のうち医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)

(2) 前号に規定するもの以外の場合

 第2条第1号イに掲げる子ども 1月につき800円(ただし、自己負担分相当額が800円に満たない額のときは、当該額とする。)

 第2条第1号ウに掲げる子ども 1月につき1,200円(ただし、自己負担分相当額が1,200円に満たない額のときは、当該額とする。)

 第2条第1号エに掲げる子ども 1月につき1,600円(ただし、自己負担分相当額が1,600円に満たない額のときは、当該額とする。)

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関による診療とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(令2条例19・令5条例35・一部改正)

(受給資格の申請及び認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号オに掲げる子どもに係る前項の認定は要しないものとする。

(令5条例35・一部改正)

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)(第2条第1号オに掲げる子どもの保護者を除く。以下次条及び第8条第1項から第3項までにおいて同じ。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

(令2条例19・令5条例35・一部改正)

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(令2条例19・一部改正)

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

4 市長は、第2条第1号オに掲げる子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたときは、当該子どもに係る受給資格者からの申請により当該受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(令2条例19・令5条例35・一部改正)

(届出義務)

第9条 医療証の交付を受けた受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令5条例35・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受けた医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第10号)

この条例は、平成11年3月19日から施行する。

(平成15年10月1日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行ない、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成18年9月27日条例第25号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第31号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成20年7月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成21年12月10日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成24年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)

2 直方市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年直方市条例第26号)の一部を、次のように改める。

第3条第2項第3号中「直方市乳幼児医療費の支給に関する条例」を「直方市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児医療」を「子ども医療」に改める。

(平成28年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号イ及びウの子どもに係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(平成30年3月22日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号エの子どもに係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(令和5年12月8日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。

直方市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年10月7日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年10月7日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第34号
平成11年3月19日 条例第10号
平成15年10月1日 条例第17号
平成18年9月27日 条例第25号
平成18年9月28日 条例第35号
平成19年12月14日 条例第31号
平成20年7月1日 条例第24号
平成21年12月10日 条例第28号
平成24年12月21日 条例第31号
平成28年6月30日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第7号
令和2年10月2日 条例第19号
令和5年12月8日 条例第35号