○地域子育て支援センター事業実施要綱
平成14年3月29日
直方市告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進及びベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とした地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。
(実施施設)
第3条 市長は、この事業の活動の中心となる保育所等(以下「指定施設」という。)を指定して実施するものとする。
2 指定施設は、原則として保育所とする。ただし、母子生活支援施設又は乳児院等であっても、効果的に本事業を実施することができる場合は、これらの施設を指定施設とすることができる。
(職員の配置等)
第4条 指定施設には、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当するため、次に定める地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとすること。ただし、地域の実情により、指導者及び担当者の2名を配置する必要がない場合には、指導者1名のみの配置で実施(以下「小規模型指定施設」という。)することができる。
(1) 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士等であること。
(2) 担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。
2 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業の内容)
第5条 指定施設は、次の事業を実施するものとする。
(1) 地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行うこと。
(2) 子育てサークル活動等を行う者の育成及び支援を行うこと。
(3) 地域の保育需要に応じた乳児保育や特別保育事業を積極的に実施するとともに、地域における特別保育事業等の普及促進に努めること。
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行うこと。
(事業の実施方法)
第6条 育児不安等についての相談指導等については、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 相談指導に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うものとする。
(2) 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施するものとする。
(3) 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものとする。
(4) 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものとする。
2 指定施設は、子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成及び支援を行うものとする。
3 市長は、指定施設(小規模型指定施設を含む。以下同じ。)における、乳児保育や特別保育事業の実施に当たっては、地域の保育需要に弾力的に対応するなど、積極的な実施を図るとともに、地域の保育所等の取組みの促進を図るための助言等を行い、その普及を図るものとする。
4 ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等については、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 地域の実態に応じた活動を行っている家庭的保育、ベビーシッター、認可外保育施設(指導基準を満たすものに限る。)等について、その活動状況を把握するとともに、子育て家庭に対して情報を提供し、必要があれば紹介等を行うこと。
(2) 地域の保育資源から要請があれば、保育内容等の向上を図るための積極的な助言・指導を行うこと。
5 市及び指定施設は、本事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 市及び指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童相談所、児童家庭支援センター、保健所、児童・民生委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
2 市及び指定施設は、文部科学省の「幼稚園における子育て支援活動の推進に関する調査研究委託事業」を隣接する市町で実施している場合には、子育て支援の総合的な推進を図る観点から、育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等の育成・支援など、相互の連携・協力を図るものとする。
(留意事項)
第8条 指導者及び担当者は、その業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(費用)
第9条 市は、本事業を実施するために必要な経費を指定施設に支弁するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。