○直方市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成22年4月13日
直方市告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、乳児のいる家庭を訪問し、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ機会を提供することにより、子育て家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境を確保することを目的として直方市が実施する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、当該社会福祉法人、民間事業者等に事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象は、直方市に住所を有する生後4か月に至るまでの乳児のいる家庭(母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条の規定に基づく新生児の訪問指導を受けた家庭は除く。以下「対象家庭」という。)とする。ただし、市長が、対象となるべき家庭の事情を考慮し特に認める場合は、生後4ヶ月に至るまでの乳児のいる家庭に限らず、事業の対象とできるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 子育てに関する支援を必要とする家庭に対して提供できるサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、乳児の健全な育成環境の確保に必要な支援
(訪問者)
第5条 対象者の家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士、母子保健推進員等とする。
2 訪問者は、家庭訪問に先立ち、訪問の目的、内容、留意事項等について市長が実施する研修を受講するものとする。
(訪問者の遵守事項)
第6条 訪問者は、事業の実施を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について、万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 訪問者は、家庭訪問をする際には、その身分を証するものを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(記録及び報告)
第7条 訪問者は、家庭訪問を行ったときは、直方市乳児家庭全戸訪問事業記録票(別記様式)により、市長に報告するものとする。
2 訪問者が、家庭訪問時に虐待等の事実を発見したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(ケース検討会議等)
第8条 市長は、訪問者からの報告により、さらなる支援の必要性を検討すべきと判断される家庭についてケース検討会議を開催するものとする。
2 ケース検討会議は、母子保健担当者、児童福祉担当者等のほか、必要に応じて訪問者や関係機関の職員等が参加して開催するものとする。
3 市長は、ケース検討会議の結果、支援が必要と判断した家庭に対して、適切な支援を行うものとする。
(協議会との連携)
第9条 市長は、この事業を実施するに当たっては、児童福祉、保健医療、教育等の関係機関で構成される直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年6月直方市告示第132号)に規定する直方市要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有及び事業の推進を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。