○直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月16日

直方市告示第132号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童等(法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は支援を図るため、直方市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(令3告示89・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)の児童福祉に関する職務に従事する者を構成員として組織する。

2 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

(1) 会長は、市民部長をもって充てる。

(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する構成員がその職務を代理する。

(令3告示89・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第5条 市長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に、直方市児童福祉担当課を指定する。

(令3告示89・追加)

(事務局)

第6条 協議会の事務を処理するため、前条に規定する調整機関に事務局を置く。事務局の業務はおおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び養育支援訪問事業を行う者その他関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 協議会の運営に関すること。

(令3告示89・追加)

(会議)

第7条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(令3告示89・旧第5条繰下)

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、関係機関等の児童福祉に関する職務に従事する者の代表で構成し、実務者会議及び個別ケース検討会議を円滑に機能させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(令3告示89・旧第6条繰下)

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行なっているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関すること。

(令3告示89・旧第7条繰下・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に対する支援の必要が発生したときに、会長が必要と認める関係機関等の構成員の中から指名する者で構成し、情報の収集及び交換並びに支援対策等を検討し、実務者会議に報告する。

2 事務局は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議の構成員以外の者の出席を求めて、意見を聴取することができる。

(令3告示89・旧第8条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。構成員であった者及び求めに応じて会議に出席した者も同様とする。

(令3告示89・旧第9条繰下)

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者に対し、法第25条の3に基づき、必要な協力を求めることができる。この場合、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(直方市児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 直方市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成15年12月直方市告示第161号)は、廃止する。

(平成19年3月30日告示第62号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年11月18日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第89号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示117・一部改正)

区分

関係機関等

児童福祉機関

田川児童相談所

鞍手乳児院

直方市民生委員・児童委員協議会

直方市保育協会

直方市児童福祉担当課

保健医療機関

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

直方鞍手医師会

直方市母子保健対策担当課

教育機関

直方市教育委員会

北九州教育事務所

直方市立小学校

直方市立中学校

直方市内高等学校

直方市私立幼稚園協会

警察・司法機関

直方警察署

福岡法務局直方支局

その他の機関等

その他必要と認められる機関等

直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月16日 告示第132号

(令和4年4月1日施行)