○直方市児童手当支払規則

平成5年12月27日

直方市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務処理は、「児童手当市町村事務処理ガイドライン」(令和6年9月30日付けこ成環第264号こども家庭庁成育局長通知)の規定によるものとする。

(令6規則35・一部改正)

(支払の方法)

第3条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第4条 法第8条第4項の規定に基づいて支払う児童手当の支払日は、支払期月の15日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日)とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年9月24日規則第32号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日より適用する。

(令和6年12月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市児童手当支払規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

直方市児童手当支払規則

平成5年12月27日 規則第21号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年12月27日 規則第21号
平成14年9月24日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第30号
令和6年12月2日 規則第35号