○直方市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月2日
直方市告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の自立の促進を図ることを目的として、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示207・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、訓練給付金とは、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(令6告示207・追加)
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、直方市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(令6告示207・旧第2条繰下・一部改正)
(支給対象講座)
第4条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(令6告示207・旧第3条繰下・一部改正)
(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定訓練教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た金額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(令6告示207・旧第4条繰下・一部改正)
(事前相談の実施)
第6条 市長は、支給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母等からの相談に応じるとともに、支給要件について把握しておくこと。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母等の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。
3 受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母等に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。
4 当該母子家庭の母等が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難であると認められる場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。
(令6告示207・追加)
(対象講座の指定の手続き)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に市長に対して直方市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。
2 申請者が指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
5 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、支給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第1項の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
(令6告示207・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が認定した教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5項の規定によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が発行した教育訓練経費の領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 支給申請書は、指定講座の修了の日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
4 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、その結果を直方市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
5 訓練給付金の支給について、雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し同法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。
(令6告示207・旧第6条繰下・一部改正)
(追加支給の手続き)
第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、直方市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 追加支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が認定した教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が発行した教育訓練経費の領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(6) 追加支給申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
4 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、その結果を直方市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給可否決定通知書(追加支給用)(様式第6号)により追加支給申請者に通知するものとする。
(令6告示207・追加)
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により、訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
(令6告示207・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日告示第173号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の直方市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、施行日以後に第5条第1項の規定により指定を受けた対象講座の受講を開始した同項に規定する申請者について適用し、施行日前に同項の規定により指定を受けた対象講座の受講を開始した同項に規定する申請者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月11日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成26年4月11日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月9日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示207・全改)
(令6告示207・全改)
(令6告示207・全改)
(令6告示207・全改)
(令6告示207・追加)
(令6告示207・追加)