○直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月2日

直方市告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の生活の安定に資する資格の取得を促進し、就職を容易にすることを目的として、母子家庭の母等に対して母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示170・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 母子家庭等高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(令6告示170・一部改正)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、直方市内に住所を有する母子家庭の母等であって、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす者で、次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。

(2) 養成機関において、6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと。

(令5告示132・令6告示170・令6告示206・一部改正)

(支給対象資格)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師、准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 調理師

(7) 製菓衛生師

(8) 歯科衛生士

(9) 美容師

(10) 社会福祉士

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPI認定資格

(13) 前各号に掲げるもののほか、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする資格

(令6告示170・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額10万円(当該期間の最後の12月については月額14万円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額14万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額7万500円(当該期間の最後の12月については月額11万500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額11万500円

2 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

5 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(令5告示132・令6告示170・一部改正)

(事前相談等)

第6条 市長は、この事業の実施に際して、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母等を対象とした事前相談を行い、訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)の事前把握に努めるものとする。

2 市長は、前項の事前相談の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 当該受給希望者の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。

(2) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。

(3) 前2号に掲げる事項の把握に当たっては、プライバシーに十分配慮すること。

(4) 受給希望者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難であると認められる場合には、福岡県社会福祉協議会が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介すること。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等についても紹介すること。

(令6告示170・追加)

(支給の手続)

第7条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 訓練促進給付金に係る申請者は、支給申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 次に掲げるいずれかの書類

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明できる書類

(5) 養成機関の長が証明する在籍証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 修了支援給付金に係る申請者は、支給申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 次に掲げるいずれかの書類

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第4項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明できる書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、修了日の属する前年度)の状況が確認できるものに限る。)

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

5 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令5告示132・一部改正、令6告示170・旧第6条繰下・一部改正、令6告示206・一部改正)

(修業期間中の報告)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況に関する報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に規定する報告の他、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

(令6告示170・旧第7条繰下・一部改正)

(資格喪失の届出)

第9条 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむをえない事由がある時を除き、14日以内に直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示132・一部改正、令6告示170・旧第8条繰下)

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取消し、遅滞なくその旨を直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(令6告示170・旧第9条繰下)

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(令6告示170・旧第10条繰下・一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日直方市告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年8月21日告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年6月8日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成26年4月11日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年7月12日告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令6告示206・全改)

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(令6告示170・全改)

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(令6告示170・全改)

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(令6告示170・全改)

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直方市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月2日 告示第23号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月2日 告示第23号
平成20年7月1日 告示第122号
平成21年3月17日 告示第41号
平成21年8月21日 告示第129号
平成24年6月8日 告示第94号
平成25年3月27日 告示第59号
平成26年4月11日 告示第77号
平成27年3月18日 告示第44号
平成28年3月22日 告示第84号
平成29年3月2日 告示第38号
令和4年4月1日 告示第114号
令和5年5月24日 告示第132号
令和6年7月12日 告示第170号
令和6年9月30日 告示第206号