○直方市家庭児童相談員設置要綱
平成20年11月8日
直方市告示第215号
(設置)
第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務に関すること。
(2) 家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項、その他家庭児童の福祉に関すること。
(3) 児童相談所、保健所、学校、警察及び児童委員等関係機関との連絡協調に関すること。
(相談員)
第3条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が選任する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学及び教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者
2 相談員は、その身分を示すため、直方市家庭児童相談員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(実施場所)
第4条 相談員による相談業務の実施場所は、市庁舎内とする。
(その他必要な事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、直方市家庭児童相談員の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。