○直方市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成22年2月26日
直方市告示第30号
(目的)
第1条 直方市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)は、子どもが健やかに育つ環境づくり並びに子育てをしている者が安心して労働及び社会参加等ができる環境づくりを目指し、地域において育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、直方市(以下「市」という。)とする。
2 市は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができる。
(設置)
第3条 この事業を実施するため、ファミリー・サポート・センターのおがた(以下「センター」という。)を直方市地域子育て支援センター内に置く。
(業務内容)
第4条 センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集及び登録等に関すること。
(2) 会員の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関すること。
(4) 事業を円滑に進めるための連絡調整会議等の開催に関すること。
(5) 援助活動及びセンターの業務に関する広報活動に関すること。
(6) その他事業目的の達成に必要な業務に関すること。
(センターの業務時間及び休業日)
第5条 センターの活動時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定に関わらず市長が特に必要があると認める場合は、業務時間及び休業日を変更することができる。
(アドバイザー)
第6条 この事業を実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集及び登録に関すること。
(3) 会員の援助活動の調整に関すること。
(4) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関すること。
(5) 他のセンターとの連絡調整に関すること。
(6) 会員間に生じた問題への助言に関すること。
(7) その他センターの運営に関すること。
3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会員の要件)
第7条 会員の要件は、次のとおりとする。
(1) 事業の趣旨を理解した者であること。
(2) 原則として直方市内に居住する者(おねがい会員にあっては、直方市内に勤務する者を含む。)であること。
(3) センターが指定する講習会等を受講した者であること。
(4) まかせて会員にあっては、健康で積極的に活動できる年齢20歳以上の者であること。
(5) おねがい会員にあっては、生後6月以上の乳幼児若しくは小学生を育児している者であること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、入会を認めることができるものとする。
3 まかせて会員とおねがい会員はこれを兼ねることができるものとする。
(入会等)
第8条 会員として入会しようとする者は、次の各号により申請を行うものとする。
(1) まかせて会員になろうとする者は、ファミリー・サポート・センターのおがた入会申込書(まかせて会員)(様式第1号)により申請を行うものとする。
(2) おねがい会員になろうとする者は、ファミリー・サポート・センターのおがた入会申込書(おねがい会員)(様式第2号)により申請を行うものとする。
3 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、ファミリー・サポート・センターのおがた会員登録変更届(様式4号)により市長にその旨を届け出なければならない。
4 会員は、会員証を紛失したときは、ファミリー・サポート・センターのおがた会員証再発行申請書(様式第5号)により市長に再発行の申請をしなければならない。
6 会員は、会員証を他に貸与し、又は譲渡してはならない。
(会員の責務)
第9条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業の趣旨を理解し、信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動により知り得た他人の家庭事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。退会した後も同様とする。
(3) 援助活動を利用して、物品の販売やあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(4) 援助活動中の子どもの安全確保に努め、子どもに異常を認めたときは、状況に応じた適切な処置をとること。
(5) 援助活動中は常に会員証を携帯し、関係者から請求があった時は、速やかにこれを提示すること。
(6) 複数の会員に対して同時間帯に重複した援助活動を行わないこと。
(7) その他事業の趣旨及び目的に反する行為を行わないこと。
(退会等)
第10条 会員が退会しようとするときは、ファミリー・サポート・センターのおがた退会届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 退会した者は、直ちに会員証を返却しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 会員が行う援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所・幼稚園(以下「保育施設」という。)での保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。
(2) 放課後児童クラブ(以下「学童保育」という。)及び保育施設までの送迎を行うこと。
(3) 学童保育終了後又は学校の放課後に子どもを預かること。
(4) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。
(5) その他会員の育児に関して、事業の趣旨及び目的に適合する援助活動
2 援助活動において子どもを預かる場合は、原則として依頼を受けたまかせて会員の自宅において行うものとする。
3 援助活動においては、原則として宿泊を伴う援助は行わないものとする。
(援助活動の時間)
第12条 援助活動は、午前7時から午後8時までの間とする。但し、特別な事情がある場合は、会員相互の合意のもと援助活動時間を変更することができるものとする。
(援助活動の実施方法)
第13条 おねがい会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対し援助活動の依頼を行うものとする。
2 センターは、前項の依頼を受けたときは、おねがい会員が希望する援助活動の内容及び日時等を確認し、まかせて会員との調整を行うものとする。
3 センターは、おねがい会員とまかせて会員に連絡し、事前打合せの日時を決めるものとする。その際、おねがい会員はファミリー・サポート・センターのおがた事前打合せ票(様式第7号)を作成しておくものとする。
4 2回目以降の申込みについて、おねがい会員とまかせて会員が共に同一である場合においては、センターに対して電話等により申込むものとする。
5 まかせて会員が行う援助活動は、第1項の規定により依頼された援助の内容に限るものとする。
6 援助活動は、まかせて会員とおねがい会員相互の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
8 まかせて会員は、活動の実施後、速やかにファミリー・サポート・センターのおがた援助活動報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)を作成し、その内容について、おねがい会員の確認を受けなければならない。
9 まかせて会員は、活動終了後、前項の規定により確認を受けた報告書を当該援助活動を実施した翌月の5日までに、センターに提出するものとする。援助活動が取消しとなった場合も同様とする。
10 会員は、援助活動を取消す場合は、相互に連絡を取り、センターに報告しなければならない。
(保険)
第15条 会員は、援助活動中の事故に備え安心して援助活動を行うことを目的としてセンターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項に規定する保険の適用外の損害賠償等については、会員の責任において行うものとし、市は一切関与しないものとする。
3 第1項の保険加入に要する保険料は、市が負担するものとする。
(事故報告)
第16条 援助活動中に事故が発生した場合は、対象児童の安全を確保した後、直ちにセンターに通報するとともに速やかにファミリー・サポート・センターのおがた事故報告書(様式第9号)を市長に提出し所定の手続をしなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年7月9日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
ファミリー・サポート・センターのおがた援助活動報酬基準
時間区分等 | 基準額 | |
月曜日から土曜日 | 午前7時から午前9時まで | 1時間 800円 |
午前9時から午後7時まで | 1時間 600円 | |
午後7時から午後8時まで | 1時間 800円 | |
日曜・祝日・年末年始 | 午前7時から午後8時まで | 1時間 800円 |
備考
1 日曜・祝日・年末年始とは、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 援助活動を行った時間が1時間に満たない場合は、活動時間を1時間として算定する。
3 援助活動が1時間を超えた場合は、その超える部分につき30分間を単位として算定し、30分未満の端数は切り上げるものとする。この場合の30分間の報酬は、基準額の半分の額とする。
4 同一世帯の複数の子どもに対して、同時に援助活動を行う場合の2人目以降の子どもに係る報酬は、別表第1に規程する額の半額とする。
5 おねがい会員から依頼の取消等により、援助活動が実施されなかった場合における報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 前日までに依頼が取消された場合 無料
(2) 当日に依頼が取消された場合 報酬基準により算定された額の半額
(3) 事前に依頼の取消しの連絡がなかった場合 報酬基準により算出された額の全額
別表第2(第14条関係)
ファミリー・サポート・センターのおがた援助活動必要経費等基準
援助活動に要した費用等 | 支払額 | |
交通費 | 公共交通機関の利用 | 実費 |
食事 | 依頼があった場合 | 1回 300円 |
その他 | おやつ、ミルク | おねがい会員が準備 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)