○直方市母子栄養食品支給事業実施要綱
平成21年5月25日
直方市告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第14条に基づき、妊産婦又は乳児に対して、栄養の摂取につき必要な援助を行うことを目的として、母子栄養食品支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1) 妊産婦で、次の事項すべてに該当するもの
ア 市内に住所を有する者
イ かかりつけ医が、妊娠期の栄養補給が必要と判断した者
ウ 前年度市民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)の者
(2) 乳児で、次の事項すべてに該当するもの
ア 市内に住所を有する者
イ 4か月児健診及び7か月児健診の結果、医師により栄養強化が必要と認められた者
ウ 前年度市民税非課税世帯又は生活保護世帯の者
(3) その他市長が必要と認める乳児
(支給内容)
第3条 この事業の支給内容は、栄養食品とし、その品目及び量については、市長が別に定めるものとする。
(1) 妊産婦については、直方市母子栄養食品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月初日から産後3か月までの間
(2) 乳児については、出生後満4か月目の日の属する月の初日から満12か月にいたるまでの間。ただし、申請書を受理した日の属する月の翌月からとする。
(支給申請)
第5条 栄養食品の支給を受けようとする者は、申請書に次号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第16条第2項の規定により記載を受けた母子健康手帳の写し
(2) 非課税証明書、生活保護受給証明書又は同意書(様式第2号)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月24日告示第174号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)