○直方市母子栄養食品支給事業実施要綱

平成21年5月25日

直方市告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第14条に基づき、妊産婦又は乳児に対して、栄養の摂取につき必要な援助を行うことを目的として、母子栄養食品支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。

(1) 妊産婦で、次の事項すべてに該当するもの

 市内に住所を有する者

 かかりつけ医が、妊娠期の栄養補給が必要と判断した者

 前年度市民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)の者

(2) 乳児で、次の事項すべてに該当するもの

 市内に住所を有する者

 4か月児健診及び7か月児健診の結果、医師により栄養強化が必要と認められた者

 前年度市民税非課税世帯又は生活保護世帯の者

(3) その他市長が必要と認める乳児

(支給内容)

第3条 この事業の支給内容は、栄養食品とし、その品目及び量については、市長が別に定めるものとする。

(支給期間)

第4条 前条の栄養食品の支給期間は、次の各号に定めるものとし、遡及して支給しない。

(1) 妊産婦については、直方市母子栄養食品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月初日から産後3か月までの間

(2) 乳児については、出生後満4か月目の日の属する月の初日から満12か月にいたるまでの間。ただし、申請書を受理した日の属する月の翌月からとする。

2 前項の規定に関わらず、第2条第3号の規定による対象者については、前条の栄養食品の支給期間は、市長が必要と認める期間とし、遡及して支給しないものとする。

(支給申請)

第5条 栄養食品の支給を受けようとする者は、申請書に次号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法第16条第2項の規定により記載を受けた母子健康手帳の写し

(2) 非課税証明書、生活保護受給証明書又は同意書(様式第2号)

(3) 第2条第1項イの栄養補給及び同条第2項イの栄養強化の要否に関する医師の意見書

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、支給の可否を決定し、直方市母子栄養食品支給決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月24日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市母子栄養食品支給事業実施要綱

平成21年5月25日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年5月25日 告示第81号
平成21年11月24日 告示第174号
令和4年4月1日 告示第114号