○直方市母子保健推進員設置要綱

平成21年6月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、市の行う母子保健事業の円滑なる推進を図るため、直方市母子保健推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域や家庭で起こっている母性や乳幼児の保健に関する様々な問題の把握

(2) 妊娠の届出など母子保健に関する各種の手続をしていない人に対するサポート

(3) 健康診査の未受診者に対する受診の勧奨

(4) 各種母子保健施策の紹介

(5) 保健所や市町村の保健師との連携による家庭訪問

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業に必要な活動

(依頼等)

第3条 市長は、地域の助産師、保健師、看護師、母子保健活動に相当の経験がある者又は母子保健の推進に熱意を有する者のうち適任者に推進員を依頼する。

2 推進員の数については、母子保健事業の対象者等の状況に応じて、十分なものとなるよう配慮するものとする。

3 推進員に対する推進活動の依頼は、書面(様式第1号)によることとする。

4 市長は、推進員を決定した時は、推進員であることを証明する証票(様式第2号。以下「推進員証」という。)を当該推進員に交付するものとする。

5 推進員の任期は、特に制限を付した場合を除き、依頼決定の日から支障のない限り継続するものとする。

(活動費)

第4条 市長は、予算の定める範囲内において、活動実績に応じ推進員に対して活動費を支給することが出来る。

(活動報告)

第5条 推進員は、活動状況を記録するとともに、活動日誌(様式第3号)を、市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第6条 推進員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について、万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 人格尊重の理念に基づき、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たり、その職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。

(3) 活動を行うにあたっては、推進員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第3条の規定による依頼を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障又は耐えられない場合

(2) 前条第1号の規定に違反した場合

(3) 推進員たるにふさわしくない行為のあった場合

(災害補償)

第8条 推進員の業務遂行中の災害補償等に関しては、日々雇用職員災害補償制度の範囲内でこれを補償する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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直方市母子保健推進員設置要綱

平成21年6月25日 告示第98号

(平成21年6月25日施行)