○直方市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年6月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した児童及びその養育者の家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的として直方市が実施する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。ただし、事業のうち支援者の派遣等に関する業務の実施を、適切な支援が提供できると認められる医療機関、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(支援の対象)

第3条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者がいる家庭で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診者や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 児童の心身の発達の程度、出生の状況、乳幼児健診の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭

(事業内容)

第4条 この事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援

 若年の養育者に対する育児相談及び指導

 産じょく期の母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助

 未熟児、多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

 養育者に対する身体的、精神的不調状態に対する相談及び指導

 前条第5号に規定する家庭に対する養育相談及び支援

(2) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導

(3) その他市長が必要と認める支援

(支援者)

第5条 産後うつ病及び育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する専門的相談支援については、保健師、栄養士、作業療法士、臨床心理士、助産師、看護師、保育士、児童相談員等の支援者が行う。

2 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対する育児及び家事の援助については、母子保健推進員、子育ての経験者等の支援者が行う。

3 支援者は、家庭訪問に先立ち、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。

(地域協議会との連携)

第6条 市長は、この事業を実施するに当たっては、児童福祉、保健医療、教育等の関係機関で構成される直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年6月直方市告示第132号)に規定する直方市要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。

(支援計画の作成等)

第7条 市長は、必要に応じて関係機関から第3条に規定する要件に該当する家庭の情報収集等を行い、直方市養育支援訪問事業に関する調書及び計画書(別記様式)により当該家庭の養育状況を把握するとともに、地域協議会により支援が必要な家庭を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援の検討をした結果、支援の必要がないと判断したときは、その対象家庭に対して、子育て支援センター等の育児支援サービスを紹介するものとする。

3 市長は、支援が必要な家庭について、地域協議会に規定するケース会議(以下「ケース会議」という。)により、支援の内容、方法及び訪問スケジュール等を決定し、支援計画を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が緊急に支援する必要があると認めたときは、この限りでない。

(支援の方法)

第8条 市長は、前条第3項の支援計画を作成した家庭に対し、支援者を派遣した上で、指導・助言等の支援を行うものとする。ただし、対象家庭の都合やその他特に市長が認める場合は、市の施設、法人等の施設、その他民間の保育園や養育支援施設等を利用して支援を行うものとする。

(支援結果の評価等)

第9条 市長は、支援者による支援を行った後、ケース会議により当該家庭における支援結果の評価及び継続支援の判断をしなければならない。

(利用の終了)

第10条 市長は、事業を利用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を終了すものとする。

(1) 支援の結果、対象家庭の養育環境が改善され、前条に規定する評価により支援が終了と判断されたとき。

(2) 他の支援事業に移行したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が支援の必要がないと判断したとき。

(費用負担)

第11条 支援を受ける者の費用は、無料とする。

(支援者の遵守事項)

第12条 支援者は、事業の実施を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について、万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 支援者は、家庭訪問をする際には、その身分を証するものを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日告示第109号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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直方市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年6月25日 告示第25号

(平成24年7月9日施行)