○直方市子ども・子育て会議設置条例
平成25年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 この条例は、家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、子どもの成長に対する課題が多様なものとなっていることに鑑み、子どもが健やかに育成される地域社会の実現のために、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、直方市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置するものとする。
(令5条例9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務
(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第3項から同条第6項までの事務
(3) 前2号のほか、子どもが健やかに成長することができる環境の整備に関する事項の調査及び審議
(令5条例9・一部改正)
(組織)
第3条 子育て会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 子育て会議に、特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。
2 子育て会議の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 子育て会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 子育て会議は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(部会)
第7条 子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会長は、当該部会を代表し、当概部会の会務、事務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代行する。
6 前条の規定は、部会の議事について準用する。この場合において「子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(市民の参加)
第8条 子育て会議は、企画立案、実施及び評価の各段階において、市民参加の推進に努めるものとする。
(情報の公開)
第9条 子育て会議は、計画を決定、もしくは変更しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。
2 子育て会議は、会議の内容を市民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を有するものとする。
(庶務)
第10条 子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において行う。
(施行の細目)
第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。