○直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例

平成27年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、別に定めがあるもののほか、小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定保護者の負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額は、それぞれ法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。

(督促及び延滞金)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が法附則第6条第4項に基づき定める額(以下「保育料」という。)を、市長が別に定める納期限までに納付しないときは期限を指定してこれを督促するものとする。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者が前項に規定する督促状に指定した納期限後に保育料を納付する場合においては、延滞金を加算するものとする。

(令3条例30・一部改正)

(保育料の減免等)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者が保育料、督促手数料及び延滞金を特別の事情により負担することが困難であると認めたときは、規則に定めるところによりその全部又は一部を減免することができる。

(保育料の不還付)

第6条 既に納入した保育料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年10月9日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例

平成27年3月30日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)