○直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成27年4月24日

規則第27号

(名称等)

第2条 放課後児童健全育成事業所(以下「学童クラブ」という。)は、次の表のとおり設置する。

名称

設置場所

感田学童クラブA

直方市大字感田1160番地 直方市立感田小学校敷地内

感田学童クラブB

直方市大字感田1160番地 直方市立感田小学校敷地内

感田学童クラブC

直方市大字感田1160番地 直方市立感田小学校敷地内

感田学童クラブD

直方市大字感田1160番地 直方市立感田小学校敷地内

下境学童クラブA

直方市大字下境1820番地 直方市立下境小学校敷地内

下境学童クラブB

直方市大字下境1820番地 直方市立下境小学校敷地内

新入学童クラブA

直方市大字上新入2081番地 直方市立新入小学校敷地内

新入学童クラブB

直方市大字上新入2081番地 直方市立新入小学校敷地内

直方東学童クラブA

直方市大字頓野2095番地1 直方市立直方東小学校敷地内

直方東学童クラブB

直方市大字頓野2095番地1 直方市立直方東小学校敷地内

植木学童クラブA

直方市大字植木3207番地 直方市立植木小学校敷地内

植木学童クラブB

直方市大字植木3207番地 直方市立植木小学校敷地内

上頓野学童クラブA

直方市大字上頓野2510番地 直方市立上頓野小学校敷地内

上頓野学童クラブB

直方市大字上頓野2510番地 直方市立上頓野小学校敷地内

直方西学童クラブ

直方市大字山部666番地 直方市立直方西小学校敷地内

直方北学童クラブA

直方市日吉町7番1号 直方市立直方北小学校敷地内

直方北学童クラブB

直方市日吉町7番1号 直方市立直方北小学校敷地内

直方北学童クラブC

直方市日吉町7番1号 直方市立直方北小学校敷地内

中泉学童クラブ

直方市大字中泉848番地3 直方市立中泉小学校敷地内

福地学童クラブ

直方市大字永満寺2427番地 直方市立福地小学校敷地内

直方南学童クラブ

直方市新町三丁目3番55号 直方市立直方南小学校敷地内

(令3規則36・令5規則3・一部改正)

(放課後児童健全育成事業事業者)

第3条 条例第5条第7項の規定により放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、放課後児童健全育成事業者届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、直方市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 職員の定数及び職務内容について記載された書類

(3) 主な職員の氏名及び経歴について記載された書類

(4) 運営規程

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の届出を行った事業者(以下「届出事業者」という。)の中から別に定める方法により選考した事業者(以下「決定事業者」という。)に、当該事業を委託するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者を決定した場合は、その結果を、当該届出事業者に対し放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(令3規則36・一部改正)

(放課後児童支援員の配置)

第4条 条例第10条に規定する常勤職員は、当該事業所の保育が適切に実施されるよう放課後児童支援員及び補助員を指導、監督するものとする。

2 市が特別な支援を要する児童の受入れを行う場合は、当該児童2名に対し放課後児童支援員等を1名配置するものとする。

3 決定事業者は、放課後児童支援員に対し、計画的に研修等を受けさせなければならない。

(令6規則20・一部改正)

(閉所日)

第5条 学童クラブの閉所日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月13日から8月15日まで、12月30日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定によらず、感染症や災害の発生、その他特に認められたときは開所時間を変更又は閉所する。

(開所時間)

第6条 学童クラブの開所時間は、小学校開校日については終業時間から午後6時30分まで、土曜日及び「直方市立小中学校管理規則(平成20年直方市教育委員会規則第18号)に規定する夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及びその他の休業日(以下「長期休業日」という。)」については午前8時から午後6時30分までとする。

2 決定事業者は、小学校開校日については午後6時30分から午後7時まで、土曜日及び長期休業日については午前7時30分から午前8時まで及び午後6時30分から午後7時まで開所時間を延長する事業(以下「延長保育事業」という。)を実施することができる。

3 市長は、前項の規定に加えて、延長保育事業の開所時間をさらに延長する事業(以下「再延長保育事業」という。)が必要であると認めた場合は、決定事業者と協議のうえ、再延長保育事業を行うことができる。

(令3規則36・一部改正)

(入所要件)

第7条 学童クラブへの入所の要件は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 就労している場合

(2) 疾病若しくは負傷により児童の保育ができない場合

(3) 同居の親族を常時介護又は看護している場合

(4) 妊娠中である場合

(5) 在学中である場合

(6) その他市長が、学童クラブへの入所が必要と認める場合

(令3規則45・令6規則20・一部改正)

(入所の申込み)

第8条 学童クラブへの入所を希望する児童の保護者は、市長が指定する期間内に、学童クラブ入所申込書兼児童台帳(様式第3号。以下「申込書」という。)に児童を保育することができないことを証する書類として市長が指定する書類を添えて、市長に対し申込みを行わなければならない。ただし、夏季休業日のみ開所する学童クラブへの入所を希望する場合は、夏季休業日のみ開所する学童クラブ入所申込書兼児童台帳(様式第3号の2)を申込書とするものとする。

2 特別な支援を要する児童の入所を希望する保護者は、健康調査票(様式第4号)次の各号のいずれかの書類を添付し、市長に対し申込みを行わなければならない。

(1) 障害者手帳

(2) 療育手帳

(3) 特別支援学級に在籍していることを証する書類

(4) 直方市通級指導教室に入級していることを証する書類

(5) 医師の診断書

(令6規則20・令6規則27・一部改正)

(入所の決定)

第9条 市長は、入所の申込みを受けた場合は、当該入所の申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う面接、調査により、前条に規定する基準の該当の有無その他必要な事項について審査を行うものとする。

2 市長は、入所申込みのあった学童クラブに入所を希望する全ての児童が入所した場合に入所可能な人数を超える場合は、別に定める基準により選考を行い入所の可否を決定するものとする。

3 市長は、入所申込みの内容が第7条に定める入所要件に該当しない場合、当該児童が学童クラブにおける保育に適応できない場合又はその他学童クラブが受入れに対応できない場合は、入所を承諾しない旨の決定を行うことができる。

4 長期休業日のみの入所を希望する場合は、当該学童クラブに3年以上の在籍期間がある児童で、当該学童クラブの定員に余裕が有り、かつ、放課後児童支援員が対応できる場合においてのみ入所を認めるものとする。ただし、夏季休業日のみ開所する学童クラブの入所については、この限りでない。

5 市長は、入所の可否について決定したときは、学童クラブ入所承諾書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

6 入所の開始日は、前条の規定による入所の決定をした日の属する月の翌月の初日からとする。ただし、長期休業日のみの入所を希望する場合の入所の開始日は、長期休業日の当日からとする。

7 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。

(1) 保護者に事故その他予測することができない事由があったことにより、その児童を保育することができない状況にあるとき。

(2) その他学童クラブへの入所が緊急に必要であるとき。

(令3規則36・令6規則20・一部改正)

(変更の届出等)

第10条 学童クラブに入所している者は、申込書にて届け出た内容に変更があった場合(入所する学童クラブの変更を含む。)は、学童クラブ利用者状況変更届(様式第6号)により、市長に対し、届出を行わなければならない。

2 入所している児童又は当該児童の保護者の都合により学童クラブの利用を終了する場合は、学童クラブ退所届(様式第7号)又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進などに関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用により届け出るものとし、市長が当該届出を受理した月の末日をもって利用を終了するものとする。

3 市長は、第1項の届出に対しては、学童クラブ利用者状況変更承諾書(様式第8号)にて、前項の届出に対しては、学童クラブ実施解除通知書(様式第8号の2)にて速やかに、通知するものとする。

(令3規則45・令6規則20・一部改正)

(長期欠席)

第11条 市長は、2月間を限度として長期欠席を認めることができる。

2 学童クラブに入所している児童の保護者は、当該学童クラブを2週間以上利用しない場合は、学童クラブ利用休止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(現況の確認)

第12条 市長は、入所要件の該当の有無、その他の事項を確認するために必要があると認めるときは、学童クラブに入所している児童の保護者に対し、第8条に掲げる書類の提出を求めることができる。

2 学童クラブに入所している児童の保護者は、前項の規定により書類の提出を求められたときは、当該書類を市長が指定する期日までに市長に対し提出しなければならない。

(負担金)

第13条 市長は、事業を実施するために必要な経費の一部を学童クラブを利用する保護者から徴収する。

2 前項に規定する保護者の負担金(以下「学童保育料」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 第6条第2項に規定する延長保育事業の負担金(以下「延長保育料」という。)は、別表第2のとおりとする。

4 第6条第3項に規定する再延長保育事業の負担金(以下「再延長保育料」という。)は、別表第3のとおりとする。

(令3規則36・一部改正)

(納付期限及び納付方法)

第14条 学童保育料の納付期限は、該当月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、当該日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

2 学童保育料の納付方法は、市長が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関へ直接納付又は口座振替とする。

(学童保育料の減免)

第15条 市長は、学童クラブを利用する児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育料を別表第4のとおり減免することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者

2 学童保育料の減免を受けようとする保護者は、毎年度の学童保育料に対して、学童保育料減免申請書(様式第10号)前項に規定する各号いずれかに該当していることを証する書類(以下「証明書」という。)を添えて、市長が指定する期間内に市長に提出するものとする。

3 前項に規定する証明書が市町村民税非課税証明書にあっては、4月から8月までの月分の学童保育料の減免にあっては前年度分をもとに、9月から翌年3月までの月分の学童保育料の減免にあっては当該年度分を適用して算定する。

4 市長は、証明書により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該保護者の同意を得て当該書類の提出を省略させることができる。

5 第1項の減免は、第2項の申請に係る年度内の学童保育料に適用するものとする。ただし、当該申請を年度の途中で行ったときは、当該申請を行った日の属する月の翌月分の学童保育料から適用するものとする。

6 市長は、減免の可否について審査、決定した結果を、学童保育保育料減免申請決定通知書(様式第11号)又は学童保育保育料減免申請却下通知書(様式第11号の2)により、保護者に通知しなければならない。

(令6規則20・一部改正)

(利用の取消し)

第16条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、既にした入所の決定を取消すものとする。

(1) 入所要件その他の基準に該当しなくなったとき。

(2) 児童が本市に居住しなくなったとき。

(3) 児童が2月以上利用を休止したとき。

(4) 虚偽の届出があることが認められたとき。

(5) 学童保育料を3月分以上滞納したとき。

(6) 学童クラブ入所に関する同意書兼誓約書(様式第13号)に違反があることが認められたとき。

(7) その他市長が入所を取消す必要があると認めるとき。

2 市長は、入所の決定を取消したときは、学童クラブ入所取消通知書(様式第12号)により、学童クラブに入所する児童の保護者に通知するものとする。

(令6規則27・一部改正)

(苦情窓口)

第17条 条例第17条に規定される保護者からの苦情については、直方市放課後児童健全育成事業所管課で行う。

2 保護者からの苦情等については、その内容を精査し、決定事業者とともに対応するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月10日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月6日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第32号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、平成30年度中の第8条に規定する学童クラブへの入所申込みについては、なお従前の例による。

(平成31年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年7月19日規則第45号)

この規則は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令6規則20・一部改正)

児童1人(1月)

6,500円(学童保育料5,000円+おやつ代1,500円)

兄弟姉妹で同時に入所している場合の2人目以降 児童1人(1月)

3,500円(学童保育料2,000円+おやつ代1,500円)

夏季休業日のみの入所 児童1人

11,500円

冬期休業日のみの入所 児童1人

6,500円

学年末休業日及びその他の休業日のみの入所 児童1人

6,500円

別表第2(第13条関係)

延長保育料(1回)

300円

延長保育料(月額の場合)

3,000円

別表第3(第13条関係)

再延長保育料

市と決定事業者が協議のうえ、定めるものとする。

別表第4(第15条関係)

生活保護世帯 児童1人(1月)

1,500円(学童保育料0円+おやつ代1,500円)

市民税非課税世帯 児童1人(1月)

3,500円(学童保育料2,000円+おやつ代1,500円)

(令4規則17・全改)

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(令6規則27・全改)

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(令6規則27・追加)

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(令6規則20・全改)

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(令6規則20・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令6規則20・追加)

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(令2規則36・全改)

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(令2規則36・全改)

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(令6規則20・全改)

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(令6規則20・追加)

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(令6規則27・追加)

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直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成27年4月24日 規則第27号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月24日 規則第27号
平成28年5月10日 規則第46号
平成28年12月26日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年2月6日 規則第1号
平成30年12月13日 規則第32号
平成31年2月20日 規則第3号
令和2年11月24日 規則第36号
令和3年4月28日 規則第36号
令和3年7月19日 規則第45号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年2月14日 規則第3号
令和6年7月1日 規則第20号
令和6年9月24日 規則第27号