○直方市病児保育事業(共同分)実施要綱
平成27年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号に規定される病児保育事業の実施に当たり、病児保育の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定されるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、保育室、安静室その他病児保育事業に必要な施設を有し、病児保育事業の実施等の実績がある市外の事業者に委託し、病児・病後時の乳幼児又は児童(以下「児童等」という。)を預かる事業(以下「病児保育事業(共同分)という。)を実施するものとする。
2 病児保育事業(共同分)は、複数の市町(以下「関係市町」という。)で協定を締結した上で共同して実施するものとし、関係市町から代表幹事市町を選出し、当該代表幹事市町が事業の指揮監督を行うものとする。
3 代表幹事市町の首長(以下「幹事首長」という。)は、毎年度、受託事業者と事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。
(令5告示84・一部改正)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、直方市に居住する児童等のうち保護者の就労又は疾病等により、家庭で保育を受けることが困難になった者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない児童等
(2) 病気の回復期にあり、かつ、当面の症状の急変が認めらないが集団保育が困難な児童等
(令5告示84・一部改正)
(事前登録等)
第4条 事業の利用を希望する児童等の保護者は、毎年度、あらかじめ病児保育事業利用者登録書兼変更届出書(以下「登録書」という。)を病児保育事業(共同分)を実施する施設の長(以下「施設長」という。)に提出し、登録を受けるものとする。
2 施設長は、前条の規定により登録書の提出を受けた場合は、登録書の写しを幹事首長に送付するものとする。
3 前2項の規定により登録した保護者(以下「登録保護者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに施設長に変更内容を記載した登録書を届け出なければならない。
4 施設長は、前項の規定により登録内容の変更された登録書の提出を受けた場合は、幹事首長に登録書の写しを送付するものとする。
(令5告示84・一部改正)
(利用申込等)
第5条 登録保護者は、事業を利用しようとするときは、原則として利用日前日の午後6時までに実施施設に病児保育事業(共同分)利用申請書(以下「申請書」という。)を提出するものとする。ただし、利用定員に空きがあり、事業の運営に支障がないと施設長が認めるときは、登録保護者は、利用希望日の当日においても、利用の申込みを行うことができるものとする。
2 登録保護者は、第8条の規定により登録した児童等(以下「登録児童」という。)に主治医等による診察を受けさせ、その結果を記載した病児保育事業(共同分)利用に関する診断書を、申請書に添えて施設長に提出しなければならない。
(令5告示84・一部改正)
(利用の許可)
第6条 施設長は、申請書の提出があったときは、申請書の内容を確認し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。
(利用の制限)
第7条 施設長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を拒むことができる。
(1) 病気の程度やアレルギー体質等により、実施施設での受入れが困難と施設長が認めるとき。
(2) 登録児童の病状変化等により実施施設での対応が著しく困難となったとき。
(3) 申込み者数が、実施施設の収容能力を上回るとき。
(4) 登録児童が事業の対象でなくなったとき。
(5) その他、事業の実施に支障があるとき。
(利用許可の取消・利用の中止)
第8条 幹事首長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用中においても、利用許可の取消又は利用の中止をすることができる。
(1) 登録保護者が、虚偽の申込みを行ったとき。
(2) 登録保護者が、実施施設の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により施設の利用ができないとき。
(4) その他、市長が事業の利用を中止させることが適当と認めるとき。
(利用料等)
第9条 登録保護者は、事業を利用する場合は、利用料として対象児童1人当たり日額2,000円を、延長保育を利用する場合は、延長保育料として対象児童1人当たり日額200円を施設長に対し直接支払うものとする。ただし、利用料は、国、県、関係市町の補助金等により当該利用料に対する助成がある場合は、その助成の額の範囲内において登録保護者が支払うべき利用料を減免するものとする。
2 登録保護者は、前項の利用料及び延長保育料とは別に、事業の利用期間中に実施施設において要する飲食費、医療費等を実施施設に対し直接支払うものとする。
(令5告示84・一部改正)
(施設長の責務)
第10条 施設長は、保育所保育指針(平成20年3月厚生労働省告示第141号)に準拠して保育を行うとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 体温の管理等により児童等の健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。
(2) 他の児童に対する疾患の感染防止に努めること。
(実施報告等)
第11条 施設長は、毎月の事業の実施状況について、病児保育事業(共同分)実施報告書により、翌月10日までに幹事首長に報告しなければならない。
2 施設長は、毎年度の事業実績を、事業実施年度の翌年度の4月10日までに、病児保育事業(共同分)実績報告書により幹事首長に報告しなければならない。
(令5告示84・一部改正)
(個人情報の保護)
第12条 受託事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第20条及び直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号)の規定に基づき個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月16日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日告示第244号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第84号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。