○直方市産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、家族等から産後の援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、母体の保護及び保健指導を行う直方市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。

2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる助産所等にこの事業を委託することができるものとする。

3 この事業の委託を受ける事業者(以下「受託事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) この事業に従事する助産師等(24時間1名以上常駐、日中は常勤の助産師等を常駐させること。)を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、母乳育児や育児指導・相談を行う体制が確保できること。

(2) この事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 利用者に対する食事の提供ができること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 母子保健担当課と連携・調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児であって、家族等から十分な家事及び育児等の支援が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の心身に不調がある者

(2) 強い育児不安がある者

(3) 産科医療機関等から出産退院後において、産後の支援が特に必要な旨の意見書の提出があった者

(4) 安定した育児及び日常生活が困難な者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(令3告示83・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業は、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型ケアサービス 母子を助産所等に宿泊させ、母体のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイケアサービス 母子を日帰りで助産所等に通わせ、母体のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項各号に規定する母体のケア、乳児のケア及び今後の育児に資する指導等は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理(乳腺炎における乳房ケアを含む。)

(3) 沐浴及び授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話及び発育・発達等のチェック

(5) 在宅における子育てや生活に関する相談及び指導

(6) その他必要な保健指導、育児指導及び情報提供

(令3告示83・一部改正)

(利用回数)

第5条 この事業を利用することができる利用回数は、原則として前条第1項各号のサービスごとに7回までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(令3告示83・令5告示86・令5告示261・一部改正)

(実施時間)

第6条 宿泊型ケアサービスの実施時間については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は、24時間とする。

(2) 利用時間は、利用者の希望を踏まえて、受託事業者が決定することができるものとする。

2 デイケアサービスの実施時間については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(2) 利用時間は、利用者の希望を踏まえて、受託事業者が決定することができるものとする。ただし、4時間以上7時間以内とする。

(令4告示91・令5告示86・一部改正)

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出又は直方市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及びその配偶者の当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の市民税の課税状況を証する書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)にあっては、それを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この事業を利用開始した後に利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を提出することができる。

(令5告示86・一部改正)

(利用の承認及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認したうえで、利用の承認又は不承認を決定し、その旨を直方市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は直方市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合、直方市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)及び利用承認通知書(様式第2号)の写しを添付して、速やかに受託事業者に依頼するものとする。

3 市長は、産科医療機関等が出産退院後において産後の支援が特に必要と認めた場合は、その旨の意見書の提出を求め、調査資料とすることができる。

4 当該受託事業者は、第2項の依頼を受けた後、サービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。

(自己負担額)

第9条 利用者は、所得に応じて、別表第1に定める額を負担しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は所得にかかわらず自己負担額を徴しない。

(1) 第3条第1項第3号による対象者

(2) 第4条第1項第2号に規定するサービス利用において当該乳児1人につき1回(多胎児が同時に利用した際の追加額についても徴しない。)

2 前項に規定する利用者が負担する額は、市が指定する納付書により支払うものとする。

3 利用に際し発生する食費、寝具、光熱水費、消毒、洗濯以外の必要経費については、受託事業者が別途実費徴収するものとする。

(令5告示86・一部改正)

(実施結果報告書の作成)

第10条 受託事業者は、利用終了後速やかに直方市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成するものとする。

2 受託事業者は、本事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、母子保健担当課と情報交換を行う等の連携するものとする。

(委託料の額)

第11条 本事業の委託料は、受託事業者との委託契約により定める額とする。

(令4告示91・一部改正)

(委託料の請求)

第12条 受託事業者は、第10条の直方市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を添付し、当月分の委託料を翌月10日までに市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第13条 市長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払を行うものとする。

(令4告示91・一部改正)

(キャンセル料)

第14条 利用者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料については、別表第1に定める市民税課税世帯の自己負担額を上限として受託事業者が定め、利用者から徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市民税非課税世帯、生活保護世帯並びに第9条第1項第1号及び第2号に規定する対象者に係るキャンセル料については、前項の規定に基づき受託事業者が定める額を市長が受託事業者に支払うものとする。

(令4告示91・追加、令5告示86・一部改正)

(研修の実施)

第15条 受託事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(令4告示91・旧第14条繰下)

(帳票類の整備等)

第16条 受託事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録及びその他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 市長は、委託事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(令4告示91・旧第15条繰下)

(帳票類の保管及び廃棄)

第17条 帳票類は5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(令4告示91・旧第16条繰下)

(事業内容の改善)

第18条 市長は、この事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、委託事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(令4告示91・旧第17条繰下)

(安全管理)

第19条 受託事業者は、サービスの提供にあたり、事故発生予防及び安全管理に十分留意しなければならない。

2 受託事業者は、事故に備え、損害賠償保険に加入しなければならない。

(令4告示91・追加)

(事故及び損害の責任)

第20条 受託事業者は、業務により生じた事故及びその損害については、受託事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

2 受託事業者は、前項の事故が発生した場合は、速やかに書面により市長へ報告しなければならない。

(令4告示91・追加)

(個人情報の保護)

第21条 この事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。また、委託契約が終了した後においても同様とする。

(令4告示91・旧第18条繰下、令5告示261・一部改正)

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示91・旧第19条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年10月1日告示第205号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第83号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第91号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月21日告示第261号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

(令4告示91・全改)


世帯種別

宿泊(1回あたり)

デイケア(1回あたり)

基本額

市民税課税世帯

7,000円

2,000円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

0円

0円

追加額(多胎児(2人目以降))

市民税課税世帯

3,500円

1,000円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

0円

0円

(令5告示86・全改)

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(令3告示83・全改)

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(令3告示83・全改)

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(令5告示86・全改)

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直方市産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第114号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第114号
平成30年6月12日 告示第124号
令和元年10月1日 告示第205号
令和3年4月1日 告示第83号
令和4年3月30日 告示第91号
令和5年3月31日 告示第86号
令和5年12月21日 告示第261号