○直方市児童扶養手当支給事務取扱規則
平成28年4月18日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給並びに児童扶養手当返還金(以下「返還金」という。)の事務処理に関し、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)及び児童扶養手当市等事務取扱準則について(平成14年7月4日付け雇児発第0704003号)の別冊に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に定める口座振替は、手当の支給要件に該当する者が、施行規則第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。認定の請求に当たっては、口座証明書又は預金通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)を添付するものとする。
(令6規則1・一部改正)
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払期月の11日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払い期月前においても支払うことができる。
(令6規則1・一部改正)
(1) 不正利得の返還金 法第23条第1項に規定する偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者がある場合における徴収金
(2) 過誤払の返還金 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払いが行われた場合における手当、法第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の減額すべきであった部分をいう
(請求)
第5条 市長は、返還金がある場合、当該返還金の返還義務がある者(以下「納付義務者」という。)に対し、納期限を定めて返還金を請求する。
(督促)
第6条 市長は、納付義務者が前条の納期限までに返還金を納付しないときは、当該納期限の属する月の翌月末日までに、督促状を発し、督促を行う。
2 督促状には、その発した日から起算して10日を経過した日を督促に関する納期限として指定するものとする。
(催告)
第7条 市長は、返還金の滞納者(前条の規定により督促を受けたにもかかわらず督促に係る納期限までに納付しなかった者をいう。以下同じ。)に対しては、納付促進のため、文書、電話及び戸別訪問による催告を行う。
2 前項に規定する催告によって納付しない者には、必要に応じ、市長が個別に出頭を求め、面談による催告を実施する。
(分割納付)
第8条 市長は、災害その他の理由により返還金の納付が困難であると認められる納付義務者に対しては、次に定めるところにより返還金の分割納付をさせることができる。この場合においては、納付義務者は、履行延期申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 分割する月額は、納付義務者の生活状況を詳細に聴取のうえ、返還金の合計額を36で除して得た額に相当する額以上の額とする。
2 市長は、前項各号による分割納付について、納付義務者の生活状況に改善が見られた場合は、分割納付の取消し又は分割納付の月額の増加を行うことができる。
(滞納処分)
第9条 市長は、不正利得の返還金に係る滞納者に対し、法第23条第1項並びに同条第2項において準用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第96条第4項及び第5項の規定により、国税徴収の例により滞納処分を行い、又は滞納者の居住地若しくは滞納者の財産所有地の市町村に対してその処分を請求することができる。
(滞納処分の執行停止)
第10条 市長は、不正利得の返還金の滞納者について、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
(1) 滞納処分をすることができる財産がないとき又は滞納処分の対象となり得る財産の処分予定額が滞納処分費用を超えないと認められるとき
(2) 滞納処分をすることによって、滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがあるとき
(3) 滞納者の所在又は居所及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき
(令6規則1・一部改正)
(滞納処分の執行停止の継続に伴う返還金の消滅)
第11条 前条の規定による滞納処分の執行停止が3年間継続したときは、不正利得の返還金を納付する義務は消滅する。
(徴収停止)
第12条 市長は過誤払いの返還金の滞納者について、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、徴収を停止することができる。
(1) 滞納者の所在が不明であり、かつ、徴収することができる財産の価額が返還金の額を超えないと認められるとき
(2) 返還金の額が少額で、徴収に要する費用に満たないと認められるとき
(徴収停止の継続に伴う返還金の請求権の放棄)
第14条 市長は、第11条の規定による徴収停止が3年間継続した後においてもなお当該滞納者が無資力又はこれに近い状態にあり、納付する見込みがないときは、過誤払の返還金を請求する権利を放棄する。
(時効)
第15条 過誤払の返還金を徴収する権利は、5年を経過したときは、時効により消滅する。
(補足)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)