○直方市保育研修事業等補助金交付要綱
平成28年7月21日
告示第229号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)の規定に基づき保育研修事業等補助金に関し必要な事項を定めることにより、保育士、保育教諭及びその他教育・保育に関わる者の資質向上及び人材の確保を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市幼稚園協会及び直方市保育協会が主催及び参加する教育及び保育に関する研修・研究事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、講師への謝礼金、旅費、需用費、賃借料、備品購入費(映像等を活用して研修に資するものに限る。)及び負担金とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(令2告示247・一部改正)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示74・一部改正)
附則(平成31年3月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第247号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。