○直方市助産の実施事務処理要綱
平成28年8月18日
告示第257号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定に基づく助産の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助産の実施の範囲)
第2条 助産の実施の対象者は、市内に住所を有し、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 当該年度分(4月から6月までの申請については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯
(3) 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯
(4) 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が19,000円以下である世帯で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯
(令5告示134・一部改正)
(申込み)
第3条 助産を希望する者は、出産予定日の2月前までに助産施設入所申込書(様式第1号)に母子健康手帳及び被保険者資格等を確認できる書面のほか次に定める書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であるときは、被保護世帯又は支援給付受給世帯であることを証明する書類
(2) 所属世帯の当該年度分市町村民税が非課税であるときは、それを証明する書類
(3) 所属世帯の当該年度分市町村民税所得割の額が19,000円以下であるときは、当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類
(4) 世帯全員の住民票
(5) 外国人にあっては在留カード又は特別永住者証明書
(6) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
(令5告示134・令6告示256・一部改正)
2 前項の助産の実施の決定は、申込者の希望を考慮のうえ助産施設を指定して行うものとする。
3 福祉事務所長は、入所の不承諾を決定したときは、申込者に助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により、入所が認められない旨及びその理由等を通知するものとする。
(助産の実施の解除)
第5条 福祉事務所長は、助産の実施の決定後、助産の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)から助産の実施の解除の申出があったとき又は当該助産の実施に係る申込みに虚偽の事実があるときは、必要に応じ当該助産の実施を解除するものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、助産の実施を行った場合は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号。以下「国庫負担金交付基準」という。)の定めるところにより、入所者から助産の実施に係る費用の一部を徴収する。
2 市長は、徴収金を徴収するときは、納付期限を明らかにした納付書を作成し送付する。
3 入所者は、前項による納付書の送付を受けたときは、期限までに徴収金を納付しなければならない。
(令5告示134・一部改正)
(費用の請求)
第7条 施設の長は、入所者が退所したときは、当該助産の実施に要した費用を速やかに市長に請求するものとする。
(費用の額)
第8条 前条の請求の対象となる助産の実施に要する費用の額は、国庫負担金交付基準に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日告示第134号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の直方市助産の実施事務処理要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日告示第256号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示134・全改)