○直方市母子生活支援施設母子保護実施事務取扱要綱

平成28年8月18日

告示第256号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「保護の実施」という。)及び法第56条第2項に基づく費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定め、事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者のない女子とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別又は離婚をした女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者

 婚姻外で母となった女子で、現に婚姻をしていない者

(2) 配偶者のない女子に準じる者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 配偶者が生死不明の女子

 配偶者に遺棄されている女子

 配偶者が精神又は身体の障害で入院等により労働能力を失っている女子

 配偶者が法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

 配偶者の暴力等により家出している女子

 その他、直方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)において認める女子

(3) 監護すべき児童とは、配偶者のない女子又は配偶者のない女子に準じる者(以下「配偶者のない女子等」という。)が、保護者として監護する責任を負う満18歳に満たない者をいう。

(4) 監護すべき児童の福祉に欠ける場合とは、児童を監護する配偶者のない女子等が、生活、教育、住宅、就労等の解決困難な問題により、児童を監護する責任を十分に果たし得ないことをいう。

(5) 保護の実施とは、福祉事務所長が、配偶者のない女子等及び監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護することをいう。

(保護の実施の要件)

第3条 保護の実施は、保護者が配偶者のない女子等であって、その監護すべき児童の福祉に欠ける場合に、保護者の申込みにより、その保護者及び児童について行う。ただし、現に感染性疾患のある者は、保護の実施をしないことができるものとする。

(入所申込)

第4条 保護の実施を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に次に定める書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申込者及びその監護すべき児童の戸籍謄本

(2) 申込者及びその監護すべき児童の属する世帯全員の住民票

(3) 申込者の当該年度分の市町村民税の課税証明書(4月から6月までに申請する場合にあっては前年度分)又は生活保護受給証明書

(令5告示146・一部改正)

(入所決定、不承認)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による母子生活支援施設入所申込書の提出があったときは、当該母子の状況を調査したうえ保護の実施の要否を決定し、母子生活支援施設入所及び負担金決定通知書(様式第2号)、又は母子生活支援施設入所不承認通知書(様式第3号)を申込者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により入所を決定したときは、当該母子生活支援施設に母子生活支援施設母子保護実施依頼書(様式第4号)を送付しなければならない。

3 保護の実施を行う期間は、前項に規定する入所の日から起算して2年以内とする。ただし、福祉事務所長は保護の実施の期間が満了した場合において、当該実施を受ける世帯の状況その他の事情を考慮し、引き続き保護の実施を行う必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(誓約書)

第6条 母子生活支援施設入所の決定を受けた者は、次の事項を守らなければならず、誓約書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、入所先の母子生活支援施設において、同様の誓約書を提出しなければならないときは、この限りではない。

(1) 衛生に留意すること。

(2) 火災の予防に留意すること。

(3) 許可なくして入所者以外の者を出入り及び宿泊させないこと。

(4) 門限を守り、時間外の出入りは施設長の許可を受けること。

(5) 他人の迷惑になるような行為はしないこと。

(退所)

第7条 母子生活支援施設に入所している者が退所する場合は、母子生活支援施設退所届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、入所先の母子生活支援施設において、同様の退所届を提出しなければならないときは、この限りではない。

(保護の実施の解除)

第8条 福祉事務所長は、入所者が保護の実施後、次の各号のいずれかに該当するときは、母子生活支援施設長の意見を聴取し、保護の実施を解除するものとする。

(1) 入所者から退所の申出があったとき。

(2) 入所者が自立可能と認められるとき。

(3) 第3条に定める保護の実施の要件に該当しなくなったとき。

(4) 第6条各号に規定する事項を守らないとき。

(5) その他、福祉事務所長において保護の実施の必要がないと認められるとき。

2 福祉事務所長は、保護の実施を解除したときは、母子生活支援施設に母子生活支援施設母子保護実施解除通知書(様式第7号)を送付し、入所者には母子生活支援施設入所措置解除通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

(徴収金の額)

第9条 法第56条第2項に基づく入所者の徴収金の金額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)表2児童入所施設徴収金基準額表に定める階層区分に応じ、それぞれの階層区分に定める徴収月額とする。

2 前項の徴収金の算定は、保護の実施時にあっては第4条第3号に規定する書類により確認を行い、保護の実施期間中にあっては、4月分から6月分までの徴収金は前年度市町村民税課税額、7月分から3月分までの徴収金は当該年度市町村民税課税額を確認の上算定する。

3 福祉事務所長は、徴収金を決定したときは母子生活支援施設入所及び負担金決定通知書(様式第2号)により、徴収金に変更があったときは母子生活支援施設負担金変更決定通知書(様式第9号)により、入所者に通知するものとする。

(令5告示146・全改)

(徴収金の徴収時期)

第10条 徴収金は、入所者の保護の実施の開始日が、月の初日であるときは当該月分から徴収し、月の2日以降であるときは翌月分から徴収する。ただし、保護の実施の解除日が月の中途であるときは、当該月分を徴収する。

(徴収金の納付)

第11条 入所者は、毎月末までに、当月分の徴収金を納付しなければならない。

(令5告示146・全改)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令5告示146・旧第13条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年8月26日告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日告示第146号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の直方市母子生活支援施設母子保護実施事務取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令3告示179・全改)

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(令3告示179・全改)

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(令3告示179・全改)

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直方市母子生活支援施設母子保護実施事務取扱要綱

平成28年8月18日 告示第256号

(令和5年6月9日施行)