○直方市保育所等における保育士等配置の特例の実施に関する要綱

平成29年3月24日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)に基づく保育士等配置の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例附則第6条に規定する保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する「保育所」で保育業務に常勤で従事した期間が1年以上ある者

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」で保育業務に常勤で従事した期間が1年以上ある者

(3) 福岡県が実施する子育て支援員研修のうち、地域保育コース(地域型保育)を修了した者

2 条例附則第7条に基づき保育士とみなすことができる者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する幼稚園教諭の普通免許状を有する者とする。

(適用)

第3条 条例附則第9条の規定による保育士の数は、条例附則第7条及び第8条の規定の適用がないものとした場合において、条例第46条第2項の規定により算定されるものの4分の3以上とする。

(確認)

第4条 第2条に規定する資格の確認は、次の各号により行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号及び第2項 保育士とみなす者が従事した事業所の長より、勤務期間、勤務施設、従事した保育業務の内容、勤務形態を記録した勤務歴調書を提出させる。

(2) 第2条第1項第3号 福岡県が行う子育て支援員研修を修了したことを示す修了証明書(以下「終了証」という。)

(提示)

第5条 特定教育・保育施設は、終了証の写しを保管し、施設型給付費の算定や児童福祉施設等定期監査の際には、必要に応じて提示することとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

直方市保育所等における保育士等配置の特例の実施に関する要綱

平成29年3月24日 教育委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会告示第2号