○直方市病児保育事業補助金交付要綱

平成29年6月16日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、直方市病児保育事業補助金に関して、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定されるもののほか、必要な事項を定めることにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市内の保育室、安静室その他病児保育事業に必要な施設を有した事業者が行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第11号に規定する病児保育事業で、次条に規定する補助金の対象になる者に対して実施するものとする。

(補助対象児童)

第3条 補助金の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、直方市に居住する乳幼児又は児童(以下「児童等」という。)のうち保護者の就労又は疾病等により、家庭で保育を受けることが困難になった者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない児童等

(2) 病気の回復期にあり、かつ、当面の症状の急変が認められないが集団保育が困難な児童等

(令5告示83・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の規定により算出し、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、病児保育事業に要した看護師及び保育士の人件費とする。

(利用料)

第6条 病児保育事業を実施する事業者は、病児保育事業の対象者の保護者から利用料として対象児童1人当たり日額2,000円を徴収することができる。ただし、利用料は、国、県、市の補助金等により当該利用料に対する助成がある場合は、その助成の額を減じた額を利用料として徴収することができる。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者等」という。)は、直方市病児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付を行うことの適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに直方市病児保育事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第9条 市長は、規則第16条第1項ただし書の規定により、補助金を概算払により交付できるものとする。

2 市長は、補助対象事業の完了後、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは、その満たない額の返還を求めなければならない。

(令5告示83・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、直方市病児保育事業補助金実績報告書(様式第3号)に、必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市病児保育事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の額が確定した場合は、直方市病児保育事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示19・令5告示83・一部改正)

(平成31年7月9日告示第169号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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(令4告示34・全改)

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直方市病児保育事業補助金交付要綱

平成29年6月16日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)