○直方市保育体制強化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)の規定に基づき、直方市保育体制強化事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時や特に見守りが必要な時間帯の安全管理を図ることを目的とする。

(令6告示79・一部改正)

(保育支援者)

第2条 保育支援者は、保育士の資格を有しない者で、次の周辺業務を行うものとする。

(1) 保育設備、遊ぶ場所及び遊具等の消毒・清掃業務

(2) 給食の配膳及び後片付け業務

(3) 寝具の用意及び後片付け業務

(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳業務

(5) 児童の園外活動時の見守り等の業務

(6) その他保育士の負担軽減に資する業務

(令6告示79・一部改正)

(園外活動時の見守り等)

第3条 本業務は、保育支援者又は安全管理に知見を有する者として市町村が認めた者が散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行うものとする。

2 本業務を行う者は、以下のいずれかの要件を満たすこと。

(1) 市町村が認めた交通安全に関する講習会等を修了した者

(2) 安全管理に知見を有する者として市町村が認めた者

3 本業務を行う場合は、「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(令和元年6月21日)に留意して実施すること。

(令6告示79・追加)

(スポット支援員)

第4条 スポット支援員は、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯にスポット支援者を配置し、安全な保育体制の強化を行うものとする。

2 第2条の事業と合わせて実施する場合は、同条で配置した保育支援者とは別に配置すること。

(令6告示79・追加)

(補助対象事業)

第5条 補助金を交付する対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市内の保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)が、第2条から第4条のいずれかの業務を行うものを配置し、保育の体制を強化する事業(以下「保育体制強化事業」という。)とする。

(令6告示79・旧第3条繰下・一部改正)

(補助対象者)

第6条 補助金の交付を受けることができるものは、保育体制強化事業を実施する保育所等で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 保育支援者やスポット支援員は、平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。

(2) 保育支援者を配置する保育所等は、市町村に対し、実施計画書を提出するものとする。実施計画書には、本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)を記載すること。

(3) 保育支援者の配置に要する費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付又はその他の補助事業により当該経費が交付されていないこと。

(令6告示79・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(令6告示79・旧第5条繰下)

(補助対象経費)

第8条 補助金の対象となる経費は、保育体制強化事業に要した人件費とする。

(令6告示79・旧第6条繰下・一部改正)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示41・令6告示79・一部改正)

(令和3年3月11日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第79号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

直方市保育体制強化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第108号
令和3年3月11日 告示第41号
令和6年3月29日 告示第79号