○直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成20年9月16日

直方市規則第44号

直方市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年直方市規則第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年直方市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は加入者であることを証する書類

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を添付させないことができる。

(令3規則9・令6規則33・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定めるところにより交付する重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)は、第13条第2号から第5号までに規定する様式によるものとする。

2 市長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障がい者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、受給資格者が医療証の有効期限満了後も引き続き受給資格を有すると認めたときは、前項に規定する申請を省略して医療証を交付することができるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障がい者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障がい者が直方市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(令3規則9・一部改正)

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が住民票担当課に住民異動届を提出した場合は、重度障がい者医療変更届の提出を省略することができるものとする。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに市長に届けなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第2号

(3) 重度障害がい医療証(65歳未満・精神障がい者用) 様式第2号の2

(4) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第3号

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上・精神障がい者用) 様式第3号の2

(6) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第4号

(7) 医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号

(8) 医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(9) 訪問看護療養費請求書 様式第7号

(10) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第8号

(11) 重度障がい者医療変更届 様式第9号

(12) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第10号

(13) 第三者の行為による被害届 様式第11号

(令3規則9・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年直方市条例第25号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成22年6月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市重度障害者医療の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市重度障害者医療の支給に関する条例(平成23年直方市条例第@@号)による受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月5日規則第42号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月25日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年直方市条例第26号)による受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。

(令和3年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年直方市条例第20号)による受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障がい者医療証を交付することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則33・全改)

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(令3規則9・全改)

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直方市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成20年9月16日 規則第44号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成20年9月16日 規則第44号
平成22年6月24日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第14号
平成24年12月21日 規則第38号
平成25年11月5日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第19号
平成28年7月25日 規則第54号
令和3年3月4日 規則第9号
令和6年12月2日 規則第33号