○直方市知的障害者、老人及び身体障害者福祉関係費用徴収規則
昭和61年6月25日
直方市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条の規定に基づき徴収する措置費用について必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 市長は、次に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について国が定めた徴収基準による金額を、被措置者又は扶養義務者から徴収する。ただし、当該措置が月の中途から行われ又は月の中途まで行われた場合の措置費用徴収額は、国が定めるところにより算定した額とする。
(1) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置
(2) 老人福祉法第11条による措置
(3) 身体障害者福祉法第18条第4項第3号又は第19条第1項の規定による措置
(措置費用の納期)
第3条 措置費用は、納入通知書によりその月分を翌月末日までに被措置者又は扶養義務者が納入するものとする。
(減免又は延期)
第4条 市長は、被措置者又は扶養義務者が第2条に規定する措置費用を特別の事情により納付することができないと認めるときは、措置費用の全部又は一部を減免し、又は納期を延期することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(直方市老人福祉関係費用徴収規則の廃止)
2 直方市老人福祉関係費用徴収規則(昭和55年直方市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成7年4月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市精神薄弱者、老人及び身体障害者福祉関係費用徴収規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。