○直方市身体障害者福祉法施行細則

平成25年9月9日

規則第35号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付通知書(様式第3号)及び身体障害者手帳記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による福岡県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第7条 福祉事務所長は、身体障がい者に対し、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所の措置を行うときは、必要に応じて判定依頼書により更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を取ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第7号)を当該障がい者に送付するとともに、措置通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービスを提供する事業所又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)決定通知書(様式第9号)を当該身体障がい者に送付するとともに、措置(解除・変更)通知書(様式第10号)を当該障害者福祉サービスを提供する事業所又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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直方市身体障害者福祉法施行細則

平成25年9月9日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)