○直方市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年3月31日

直方市告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 前回の改造助成から5年を経過している者

(助成額)

第4条 自動車改造費助成額は、操向装置等身体障害者の運転に不可欠と認められる改造に要する経費とし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費助成申請書(様式第1号)及び改造に係る見積書等その他必要な書類を添付の上、市長に申請するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を決定したときは、自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)及び自動車改造費助成券(様式第3号)で、その申請を却下することを決定した場合は、自動車改造費助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(帳簿等)

第7条 市長は、この事業を行うため、自動車改造費助成簿(様式第5号)を整備するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日告示第69号)

この告示は、公布の日より施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)