○直方市障がい者自動車操作訓練(運転免許取得)事業実施要綱
平成13年3月30日
直方市告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者が就労等に伴い自動車免許を取得する場合、その免許の取得に要する費用を助成することにより、障がい者の社会参加の促進を図るため、直方市障がい者自動車操作訓練(運転免許取得)事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害等級が1級から4級までの身体障害者手帳、療育手帳又は障害等級が1級若しくは2級の精神保健福祉手帳の交付を受けている者であること。
(2) 直方市内に居住し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)の在宅者であること。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。
(3) 身体障害者手帳所持者については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条(免許の欠格事由)の規定に基づく欠格事由に該当しない者であって、かつ福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適性試験)の規定による合格基準に合致し、その障がいが肢体不自由、聴覚、音声、言語及びそしゃく機能の障がい又は医師の診断により、自動車の運転に支障がないと認められる内部障がい者であること。
(4) 運転免許取得後の就労等が確実に見込まれる者であること。
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者、あるいは当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと。
(6) 当該年度内に自動車運転免許を取得出来た者であること。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認めた者は、事業の対象者とするものとのする。
(令2告示160・一部改正)
(助成額)
第3条 自動車免許取得助成額は、免許を取得するため、教習所において教習を受けるのに直接要した費用の合計額とし、一人当たり10万円を限度とする。
(令2告示130・一部改正)
(受講手続等)
第6条 受講者は、直方市の指導及び助言を受け自動車学校(教習所等)と連絡のうえ、入校(入所)の手続を行い、受講を開始するものとする。
2 受講者は、当該年度内に自動車免許の取得が困難となった場合は、届出書(様式第4号)により、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(令2告示160・一部改正)
(1) 受講決定通知書の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 免許取得経費に係る自動車学校発行の領収書の写し
(令2告示130・令2告示160・一部改正)
(令2告示160・一部改正)
(助成金の支給)
第9条 福祉事務所長は、受講者から直方市障がい者自動車操作訓練(運転免許取得)事業助成金請求書(様式第7号)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(令2告示130・令2告示160・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第65号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年5月27日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年7月17日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令2告示160・全改)
(令4告示114・全改)