○直方市福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成2年8月
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者が利用するタクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする直方市福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象は、市内に住所を有する在宅の者で、かつ、直方市が援護の実施者である次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害等級の1級及び2級に該当するもの
(2) 福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日福岡県民生部長通知48児第1893号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が「A」のもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級のもの
(令6告示230・一部改正)
(申請)
第3条 この事業による助成を受けようとするものは、直方市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により市長に申請しなければならない。
(令3告示195・一部改正)
(令3告示195・一部改正)
(利用者券の交付)
第5条 この事業による助成の額は、小型車初乗り運賃とし、直方市福祉タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を4枚に申請日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た枚数を、当該年度分として一括交付するものとする。
(利用券の有効期限)
第6条 この事業による利用券の有効期限は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日までとする。
(譲渡又は貸与の禁止)
第7条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用できるタクシー)
第8条 この要綱により利用できるタクシーは、本市とこの事業の実施に関して契約した事業者が運行するものに限るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年8月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月17日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月15日告示第39号)
公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日告示第27号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の直方市福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日告示第42号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日告示第228号)
この告示は公布の日から施行し、平成28年度分の申請から適用する。
附則(平成28年2月23日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の直方市福祉タクシー料金助成事業実施要綱様式第1号は、平成30年度分の申請から適用し、平成29年度分までの申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月22日告示第195号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第230号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
(令4告示114・全改)