○直方市障害者住みよか事業実施要綱
平成13年3月30日
直方市告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者又はこれらと同居する世帯(以下「障害者」という。)に対し、障害者に配慮した住宅に改造するための必要な経費に対し、予算の範囲内で補助することにより、障害者の在宅での自立を促進し、在宅福祉の推進を図るため、直方市障害者住みよか事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)の必要があると認めたものとする。
(1) 直方市内に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車椅子等の交付を受けており、市長が特に必要と認めた者)
イ 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)
ウ 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者)
(3) 次に掲げるいずれかが住宅改造を必要と認めた者
ア 直方市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年9月直方市告示第207号)第5条に規定する事業者
イ 住宅改造に専門的知識を有するもので、市が適当と認める者
(4) 当該住宅の居住者全員の市民税及び所得税が非課税で、申請時において市税の滞納がない者
(助成対象工事)
第4条 事業の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等住宅の障害者が利用する部分に関するもので、当該障害者の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造としなければならない。ただし、次に掲げる工事は、助成対象工事には含まないものとする。
(1) 住宅の新築、増築工事又は全面的な改造工事
(2) この要綱に基づく申請前に着手又は完了している工事
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。
(助成額)
第6条 助成額は30万円を限度とする。ただし、工事費確定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成回数)
第7条 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、障害者の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。
(他の制度との調整)
第8条 助成対象工事に「地域生活支援事業実施要綱」(平成18年8月1日障発第0801002号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記7に基づき各市町村が実施する日常生活用具給付等事業の居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の種類が含まれる場合においては、助成決定の前提として日常生活用具給付等事業の申請額が同事業給付限度額に達していることとする。
2 類似する助成制度において対象工事が重複するときは、その対象となる助成金等を重複して受け取ることはできないものとする。
(助成の申請)
第9条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、直方市障害者住みよか事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 直方市障害者住みよか事業住宅改造見積書(様式第2号)
(2) 直方市障害者住みよか事業住宅改造見積内訳書(様式第3号)
(3) 平面図及び改造を要する部分の写真
(4) 直方市障害者住みよか事業住宅改造承諾書(借家・間借の場合)(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、市長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
(1) 直方市障害者住みよか事業助成変更申請書(様式第7号)
(2) 直方市障害者住みよか事業住宅改造見積書(様式第2号)
(3) 直方市障害者住みよか事業住宅改造見積内訳書(様式第3号)
(4) 直方市障害者住みよか事業住宅改造意見書(様式第5号)
(工事完了届)
第12条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、在宅介護支援センター等に確認させ、直方市障害者住みよか事業工事完了届書(様式第8号)に次の書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 請求書の写し(工事施工者)
(2) 改造した部分の写真
(決定の取消し及び助成金の返還)
第15条 市長は、次のいずれかに該当するときは、当該助成金を取消し、又は支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の請求若しくは受領に不正の行為があったとき。
(2) 助成の対象となった住宅改造を中止したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(死亡した場合の助成金の支給)
第16条 対象障害者が、助成対象工事完了前に死亡した場合は、助成額の範囲内で必要と認める額を支給することができるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第66号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日告示第211号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
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