○直方市障がい認定審査会規則

平成18年6月26日

直方市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市障がい認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年直方市条例第10号)第2条の規定に基づき、直方市障がい認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の設置)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体として、2以内の合議体を設置する。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

(合議体の会議)

第4条 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する長(以下「合議長」という。)が招集し、合議長がその議長となる。

2 合議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(通知)

第5条 審査会は、合議体の議決に係る報告を受けたときは、速やかに市長に通知するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

直方市障がい認定審査会規則

平成18年6月26日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月26日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第26号