○直方市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年10月3日
直方市告示第199号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体及び施設)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
2 市長は、この事業を地域活動支援センターにおいて実施するものとする。
3 市長は、適切な運営を行うことができると認める社会福祉法人等の事業者に事業(利用の可否の決定を除く。)を委託することができるものとする。
4 事業は、複数の市町と連携し、広域的に実施することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、基礎的事業及び機能強化事業により実施する。
2 基礎的事業とは、地域の実情に応じ、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会交流の促進、その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うものとする。
(1) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として地域の障害者等で構成される団体が実施する通所による援護事業で概ね5年以上の実績を有し、安定的な運営が図られている事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業
(1) 基礎的事業
ア 職員は、施設長1名、指導員2名以上を配置し、うち1名は専任者とすること。
(2) 地域活動支援センターⅢ型
ア 職員は、前号に規定する職員のうち1名以上を常勤とすること。
イ 利用人員は、1日あたり概ね10名以上であること。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
ア 職員は、第1号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
イ 利用人員は、1日あたり概ね15名以上であること。
(4) 地域活動支援センターⅠ型
ア 職員は、第1号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
イ 利用人員は、1日あたり概ね20名以上であること。
ウ 前条第3項第3号に規定する事業のほか、相談支援事業を併せて実施すること。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りではない。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合
(2) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(費用負担等)
第9条 事業の利用に要する費用の負担は、原則として無料とする。
(事業者の遵守事項)
第10条 事業の委託を受けた事業者及びその従業者は、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号)第11条の規定により、正当な理由なく業務上知り得た申請者等に関する秘密を漏らしてはならない。なお、事業者であった者及びその従業者であった者も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第120号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)