○直方市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

直方市告示第207号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及びその家族等(以下「障害者等」という。)からの相談に対し、必要な情報の提供及び支援を総合的に行うことにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、直方市に居住し、相談支援を必要とする障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) サービス利用計画の作成援助に関する業務

(8) その他障害に関する相談業務

(委託)

第5条 市長は、県が指定する相談支援事業者のうち、この事業を適切に実施することができると認めた事業者に委託するものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第58号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

直方市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第207号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第207号
平成19年3月30日 告示第58号