○直方市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

直方市告示第209号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かり、当該障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための訓練等を行うことを目的とした日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。ただし、その実施については、適切な運営ができる社会福祉法人等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する障害者等とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書により市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その利用の可否について、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、この事業を利用するときは、利用決定の通知書を市が事業を委託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に提示しなければならない。次条第2項の変更の決定を受けた場合も、同様とする。

(変更申請等)

第7条 利用者は、申請内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を地域生活支援事業利用変更申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、市内での住所変更等軽微なものについては、市長に届け出ることで足りるものとする。

2 市長は、申請内容の変更を承認するときは、地域生活支援事業利用変更決定通知書により利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第8条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を地域生活支援事業利用廃止届により、市長に届け出なければならない。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 障害を有しなくなる等この事業の対象者でなくなったとき。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、地域生活支援事業利用取消通知書により、利用者及び受託者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。

(2) その他市長が事業を提供することが不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第10条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額を受託者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び市民税非課税世帯に属する者は、その全額を免除する。

2 前項の市民税非課税世帯は、次の世帯とする。

(1) 障害者については、当該障害者及びその同一世帯に属する配偶者が市民税非課税である世帯

(2) 障害児については、当該障害児の保護者が市民税非課税である世帯

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

直方市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第209号

(平成23年5月30日施行)