○直方市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成25年2月12日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見並びに虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護並びに養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を確保することにより、障害者及びその養護者等が安心して生活できる地域環境の整備を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この実施主体は、直方市とする。ただし、その事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

2 この事業は、他の地方公共団体と連携し、広域的に実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに再評価を行う。

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

障害者虐待の防止、早期発見から個別支援にいたる各段階において、保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、消防、関係団体及び地域関係組織の代表者等と連携協力し、虐待のおそれのある障害者や養護者に対する多面的な支援を行っていくため、ネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) 障害者虐待に関する知識・理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるため、市民等を対象に、広報等による普及啓発を行う。

(4) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(身分証明書)

第4条 前条第1号イの立入調査を行う際には、身分証明書(別記様式)を常に携行し、関係者から求められたときは、これを提示するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

画像

直方市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成25年2月12日 告示第19号

(平成25年2月12日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月12日 告示第19号