○直方市障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成27年2月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき直方市が行う、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則4・一部改正)
3 市長は、障害児通所給付費等の支給を行わないことを決定したときには、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第4条 法第21条の5の7第4項に規定する申請は、直方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(令和2年4月直方市規則第25号。以下「施行細則」という。)第5条の規定を準用する。
(令3規則4・追加)
(支給決定の取消)
第5条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により、当該支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(令3規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(障害児通所給付決定の変更申請)
第6条 法第21条の5の8第1項の規定による申請をしようとする申請者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則4・追加)
(申請内容の変更の届出)
第7条 保護者は、施行規則第18条の6第7項に規定する事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第10号)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。
(令3規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第8条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請をするときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則4・旧第6条繰下・一部改正)
(令3規則4・旧第7条繰下・一部改正)
(令3規則4・旧第8条繰下・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)に市長が必要と認める書類等を添えて提出するものとする。
(令3規則4・旧第9条繰下・一部改正)
(障害児相談支援給付費の申請等)
第12条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費については、施行細則第13条の規定を準用する。
(令3規則4・旧第10条繰下・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の申請等)
第13条 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費については、施行細則第14条の規定を準用する。
(令3規則4・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則4・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第16号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則33・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令6規則33・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令6規則33・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令3規則4・全改)
(令6規則33・全改)
(令3規則4・追加)