○直方市自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱
平成27年3月10日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく自立支援医療費のうち、身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該児童に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)を適正かつ円滑に実施するため、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(育成医療の対象児童)
第2条 育成医療の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が直方市内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
(育成医療の対象となる障害)
第3条 前条に規定する育成医療の対象となる障害は、次に掲げるものとする。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚又は平衡機能障害
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
(6) 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
2 内臓の機能の障害によるものについては、内科的治療のみのものは除き、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限る。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
3 瘢痕拘縮等に起因する視覚障害又は聴覚・言語機能障害及び肢体不自由の改善に関する形成外科に関する医療についても対象とする。
(育成医療の内容)
第4条 育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(医療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(支給認定の申請)
第5条 支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(直方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年直方市規則第4号。以下「規則」という。)様式第22号。以下「申請書」という。)に、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(様式第1号。以下「医師の意見書」という。)及び次に掲げる関係書類を添付して、原則として児童が入院又は通院治療を行う前に市長に提出するものとする。
(1) 児童及び当該児童に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下「世帯」という。)の名前の記載のある医療保険各法による被保険者、被扶養者、組合員等医療保険の加入関係を示すものの写し
(2) 児童の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については保護者の収入が確認できるもの。この場合において、市町村民税課税証明書等は、育成医療を受ける日(以下「育成医療開始日」という。)の属する年度(育成医療開始日が4月1日から6月30日までの場合は、当該日の属する年度の前年度)
(3) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の関係書類について、保護者及び児童の属する世帯の同意を得たうえで、市長が公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。
(令6告示243・一部改正)
(支給認定の審査及び決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を行ったときは、保護者に自立支援医療(育成医療)受給者証(規則様式第23号。以下「受給者証」という。)を交付し、認定を行わなかった場合は、保護者に却下決定通知書(規則様式第24号。以下「却下通知書」という。)を交付するものとする。なお、認定の可否の決定に当たっては、育成医療の対象となる障害の種類、治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について審査を行うものとする。
3 同一の児童に対し、当該児童が育成医療を受ける指定医療機関の指定は、1医療機関とする。ただし、医療の内容に重複がなく、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 唇顎口蓋裂に起因した歯科矯正療法を受けている者、腎臓障害で人工透析療法を受けている者及び抗HIV療法、免疫調整療法等HIV感染症に対する医療を受けている者 1年
(2) その他の疾患による者については、次のとおりとする。
ア 入院のみ 3月
イ 入院及び通院 入院3月及び通院6月
ウ 通院のみ 9月
(支給認定の変更)
第8条 第6条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を受けた保護者(以下「受給者」という。)は、受給資格認定事項に変更がある場合は、速やかに自立支援医療受給者証等記載事項変更届(細則様式第26号。以下「変更届」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、変更届を受理したときは必要に応じて受給者証を調整し、受給者に交付する。
(支給認定中の転入)
第9条 本市以外の市町村から育成医療の支給認定を受けていた者が本市へ居住地を移転した場合は、第5条に規定する支給の申請に係る手続に準じて、速やかに市長に申請書及び関係書類を提出するものとする。ただし、移転前の市町村に支給認定を受ける際に提出した医師の意見書を添付する、又は、移転前市町村から取り寄せる場合は、新たに新規の医師の意見書を添付することなく、当該意見書をもって移転前の市町村が認定していた有効期間を超えない範囲で支給認定を行うことができるものとする。なお、本市から移転前市町村に当該児童に関する情報提供を依頼する場合、当該保護者は同意書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 支給認定の有効期間中に、医療の具体的方針の変更の必要が生じた場合においては、申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、再認定の要否について、変更が必要であると認める場合は変更後の新たな受給者証を、変更を必要としないと認める場合は、第6条第1項に準じて却下通知書を保護者に通知するものとする。
(再交付申請)
第11条 受給者は、受給者証を紛失し、又は棄損した場合においては、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第4号)により、市長に再交付の申請をしなければならない。
(1) 受給者証の写し
(2) 領収書
(3) 請求書
(4) 装具の装着証明書
(5) 当該月の管理票の写し(負担上限月額が設定されている者に限る。)
(6) 療養費支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)
第14条 育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払は、福岡県社会保険診療報酬支払基金及び福岡県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
2 自己負担額は、指定医療機関が受給者から徴収するものとする。
(医療保険各法との関連及び医療費の請求)
第15条 支給を受ける児童が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。この場合において、育成医療の支給は、医療保険の自己負担分を対象とする。
2 医療費の請求額は、医療保険各法による給付額を控除して得た額とする。
(その他)
第16条 障害福祉担当課は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について、台帳を備え付けるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第243号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第6条関係)
所得区分
所得区分 | 所得状況 | 自己負担限度額 | |
重度かつ継続でない人 | 重度かつ継続※1 | ||
生活保護 | 生活保護又は支援給付世帯 | 0円 | |
低1 | 市町村民税非課税世帯で、収入が80万円以下 | 2,500円 | |
低2 | 市町村民税非課税世帯で、収入が80万円を超える | 5,000円 | |
中間1 | 市町村民税課税世帯で、所得割が33,000円未満 | 5,000円※2 | 5,000円 |
中間2 | 市町村民税課税世帯で、所得割が33,000円以上235,000円未満 | 10,000円※2 | 10,000円 |
一定以上 | 市町村民税課税世帯で、所得割が235,000円以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円※2 |
備考 ※1 重度かつ継続とは、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。
※2 令附則第13条に基づいた経過的特例措置である。
様式第2号(第6条関係)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)