○直方市登録手話通訳者派遣事業実施要綱
平成27年4月24日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため他者との意思疎通を図ることが困難な障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)の意思疎通を支援するため、聴覚障がい者等に対し、市が登録した手話通訳者(以下「登録手話通訳者」という。)を派遣することにより、円滑な意思の疎通を図り、もって聴覚障がい者の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、直方市内に居住する聴覚障がい者等とする。
2 前項の規定に関わらず、他の市町村長から手話通訳者の派遣の依頼があるとき又は市長が特に認めるときは、この限りではない。
(派遣対象事項)
第4条 事業の対象は、別表第1に掲げるものとする。
(1) 営利を目的とした活動に関するとき。
(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関するとき。
(3) 個人的趣味、娯楽及び公序良俗に反するとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(実施時間等)
第5条 事業の実施時間は、8時30分から17時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 事業の実施区域は直方市内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(手話通訳者の登録)
第6条 手話通訳者として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験の合格者
(2) 福岡県手話通訳者登録試験の合格者
(3) 直方市身体障害者福祉協会又は筑豊手話の会直方支部からの推薦を受けた者
(4) 前号で規定するものと同等と認められる者
5 登録手話通訳者は、手話通訳業務を行うときは、常に身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 登録手話通訳者は、身分証明書を毀損又は紛失したときは、速やかに直方市登録手話通訳者身分証明書毀損・紛失・盗難届兼再交付申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
7 登録台帳は宮若市、鞍手町及び小竹町と共有することができるものとする。
8 登録手話通訳者の登録期間は、原則として3年とする。
9 前項の規定にかかわらず、市長は、登録手話通訳者として不適当と認められる事由が生じたときは、当該登録手話通訳者の登録を取消すことができる。
10 市長は、登録手話通訳者から直方市登録手話通訳者辞退届(様式第7号)が提出されたときは、当該登録手話通訳者の登録を抹消するものとする。
11 登録手話通訳者は、取消の決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、身分証明書を市長に返還しなければならない。
(派遣の申請)
第7条 登録手話通訳者の派遣の依頼を申請する者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の前日から起算して7日前の17時までに直方市登録手話通訳者派遣申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由があるときは、この限りではない。
2 市長は、派遣が可能な登録手話通訳者を選考し、直方市登録手話通訳依頼書(様式第10号)により、登録手話通訳者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(費用負担)
第9条 市長は、事業の利用に要する費用は徴しない。ただし、事業の際に必要となる登録手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担するものとする。
(登録手話通訳者の業務報告書の提出)
第10条 登録手話通訳者は、業務を行ったときは、業務の実績を速やかに直方市登録手話通訳業務報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
3 前項に規定する交通費は、市外への派遣の場合に限り支払うものとする。
(他市町村との相互通訳依頼)
第11条 市長は、登録手話通訳者の派遣場所が第5条第2項ただし書に該当する場合は、当該市町村の手話通訳者の派遣を直方市手話通訳者派遣依頼書(他市町村用)(様式第12号)により依頼することができる。この場合において、報償金等が発生するときは、当該市町村の基準に基づき、直方市手話通訳業務報告書兼請求書(他市町村用)(様式第13号)により当該市町村の手話通訳者に直接支払うものとする。
(登録手話通訳者の保険)
第12条 直方市は、登録手話通訳者の業務上の事故等に備えて傷害保険に加入するものとする。
(登録手話通訳者の頸肩腕障害に関する健康診断)
第13条 市長は、手話通訳業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、手話通訳者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、手話通訳者に対し福岡県頸肩腕検診の受診を推奨する。
3 市長は、前項に規定する福岡県頸肩腕検診助成費請求書の提出を受けたときは、領収書で受診内容を確認後、当該検診に係る費用を当該登録手話通訳者に支払うものとする。
(登録手話通訳者の技術及び知識の向上)
第14条 市長は、登録手話通訳者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修(以下「手話研修」という。)への参加等に配慮しなければならない。
2 市長は、前項に規定する手話研修へ参加した登録手話通訳者に、一人当たり年間5,000円を上限として、研修費の助成を行うものとする。
3 手話研修を受講した登録手話通訳者は、手話研修受講後速やかに手話研修助成費請求書(様式第17号)に当該手話研修に係る領収書を添えて市長に提出するものとする。
4 市長は、前項に規定する手話研修助成費請求書の提出を受けたときは、領収書で研修内容を確認し、当該研修に係る費用を当該登録手話通訳者に支払うものとする。
(登録手話通訳者の責務)
第15条 手話通訳者は、業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、登録手話通訳者の職を辞した後にも適用する。
(委託)
第16条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業を行うことができると認められる団体等に委託することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月10日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 | 生命と健康 | 診察、治療、検査、検診、健康診断、リハビリ、入院、妊娠出産に関すること等 |
2 | 教育 | 入学式、卒業式、授業参観、個人懇談会、家庭訪問、PTA会議、お遊戯会、学習発表会、学校説明会、幼稚園関係等 |
3 | 人権 | 法律相談、人権講演会等 |
4 | 労働 | 求職活動、面接、仕事内容説明、入社試験、解雇等 |
5 | 住居 | ガス・電気・水道工事、住宅工事及び故障修理、移転、入居申し込み、市営・県営住宅関係等 |
6 | 福祉 | 生活保護、高齢者福祉、介護保険関係、障害者福祉、児童福祉、その他各種福祉関係手続、消防署緊急FAX等 |
7 | 文化と教養 | 議会通訳、文化講演会等 |
8 | 社会生活 | 市役所、警察署、消防署、税務署、法務局、裁判所、運転免許試験場、年金事務所等における諸手続、郵便局、銀行における諸手続、冠婚葬祭、その他生活に係る諸問題等 |
9 | その他 | その他市長が特に必要と認めるもの |
別表第2(第10条関係)
(令4告示46・一部改正)
項目 | 時間 | 金額(円) | 加算額(円) | |
夜間(17:00~22:00) 早朝(5:00~8:30) | 深夜(22:00~5:00) | |||
報償金 | 1時間まで | 2,500 | 250 | 500 |
2時間まで | 3,500 | 500 | 1,000 | |
3時間まで | 4,500 | 750 | 1,500 | |
4時間まで | 5,500 | 1,000 | 2,000 | |
5時間まで | 6,500 | 1,250 | 2,500 | |
6時間まで | 7,500 | 1,500 | 3,000 | |
7時間まで | 8,500 | 1,750 | 3,500 | |
8時間まで | 9,500 | 2,000 | 4,000 | |
交通費 | 公共交通機関を使用した場合 | 実費 | ||
自家用車を使用した場合(通訳者の自宅から派遣場所までの往復の距離に対して) | 1kmにつき20円で算定 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)